公開日 2025年10月08日
羽生市、埼玉県、県内市町村では、10月から12月を市税の滞納整理強化期間として納付の推進を行っています。大多数の方が期限内に納税されています。納め忘れのないよう、お願いします。
納期限内の納付をお願いします
納期限内に納付が無い場合、法律の定めにより督促状を送付し、自主納付を促しております。それでも、納付が無い場合は羽生市と埼玉県で共同で滞納整理を行います。
埼玉県との取り組み
・一斉文書催告のほか、電話催告を行います。
・勤務先や取引先に給与調査等を行います。
・給与や預貯金等の差押えを行います。
特別な事情があり納税ができない場合
病気や災害等により、やむを得ない事情により期限内に納付が困難な場合には収納課にご相談ください。
納期限までに納付ができない場合は、納期限が過ぎる前にお早めにご相談ください。
滞納処分について
◎納税者本人の同意のない差押は、違法ではないのか?
市民税の場合は地方税法第331条、固定資産税は同法第373条、軽自動車税(種別割)は同法第463条の27、国民健康保険税は同法第728条に「市町村の徴税吏員は、徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
また、介護保険料及び後期高齢者医療保険料は、地方自治法第231条の3において、地方税の滞納処分の例により処分することができると定められています。
このことから、差押は、事前連絡や納税者の同意を必要としない、正当な行政処分となります。
◎事前連絡もなく、差押されました。いつ差押をするか、連絡はもらえないのですか?
法律では「督促状発送日から10日を経過したときは差押をしなければならない」と明記されており、「いつ差押をします。」と連絡することはありません。
なお、納期限を過ぎても納付がない方には、自主納付を促すために督促状や催告書などによって、複数回にわたり、納付や相談の機会を一定期間設けております。
◎納税者本人の同意を得ず金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?
市税等を滞納した場合、国税徴収法に基づき、すべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査はプライバシーの侵害にはあたらず、個人情報保護法には抵触しない、正当な調査となります。
◎分割納付をしているのに差押をされた。どうしてですか?
分割納付は、やむを得ない事情により納付が難しい方に行う一時的な措置になります。市では分割納付を行っている間も、納税ができる資産があるかどうか調査を行っています。
その結果、納付能力がありながら納税をしない、新たに財産(給与や預金等)を発見した場合、分割納付がされなくなった場合や来月また伺いますと言って連絡も無く来庁されない場合には差押を行います。
また、法律で「督促状発送日から10日を経過したときは差押をしなければならない」と明記されていることから、事前連絡は無く、差押が可能となります。