公開日 2025年10月28日
療養費の支給について
下記の表のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、窓口へ申請し、審査で保険適用と認められれば、自己負担分を除いた(7割または8割)が払い戻されます。
申請に必要な書類
申請の事由ごとに必要な書類が決まっています。下記を確認し、すべての書類をそろえて申請してください。
| 申請事由 | 申請に必要なもの | |
|---|---|---|
| 1 | 
 | 
 | 
| 2 | 
 | 
 | 
| 3 | 医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等)を購入した | 
 | 
| 4 | 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けた | 
 | 
| 5 | 医師の同意を得て、はり・灸・マッサージの施術を受けた | 
 | 
| 6 | 輸血のための生血を利用した | 
 | 
すべての申請に必要なもの
- 申請書様式第15号療養費申請書[PDF:88.8KB] 様式15 療養費支給申請書(記入例)[PDF:191KB]
- 世帯主の通帳
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 身分証明書(顔写真付き)
支給方法
かかった費用及び医療処置が適切であったかについて審査し認められれば、おおむね3か月後に決定した金額を世帯主の口座に振り込みします。審査の結果によっては、支給されない場合もあります。
申請期限
医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
平成28年1月から国民健康保険の一部の届出・申請にマイナンバーの記載が必要になります。
平成28年1月から行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づき、一部の届出・申請手続きの際に、世帯主及び対象者のマイナンバーの記載が必要となります。個人番号カードまたは通知カード等をご用意ください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード