公開日 2026年01月26日
経営開始資金について
経営開始資金(新規就農者育成総合対策)は、次世代を担う農業者となることを志す者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金を交付するものです。
原則50歳未満で農業経営を開始した方で、国が定める要件を満たす方は、農業を始めてから経営が安定するまでの最長3年間、年間最大150万円の交付をします。
交付要件について
- 独立・自営就農(※)時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
- 農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。
- 親等の経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うこと。
- 申請時において前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること。(ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき事情があると認められた場合には、この限りでない。)
- 地域計画のうち目標地図に位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれていること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 生活保護等、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付を受けていないこと。
また、雇用就農資金等の助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
※独立・自営就農とは
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷または取引すること。
- 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
詳しい要件については、下記ホームページまたは、市農政課までお問い合わせください。
