公開日 2026年03月19日
羽生市内において、タヌキやアライグマ、ハクビシンなどによる、農作物などへの被害が発生しています。
野生の動物を許可なく捕獲・処分することは法律で禁止されています。
ただし、被害が現に生じている又はそのおそれがある場合や、捕獲等以外に被害を防止することができないと認められる場合には、被害防止および軽減を目的に有害鳥獣捕獲の許可を受け、捕獲することができます。
※捕獲許可申請には原則、狩猟免許が必要です。
有害鳥獣捕獲許可申請
- 被害の原因となっている生物を確認してください。
- 市農政課へ申請書類(以下①~③の書類)を提出し、申請してください。
- 申請許可後、許可証と従事者証を交付します。
- 捕獲した場合は適切に処分してください。(捕獲許可を受けた鳥獣以外が捕獲された場合は逃がしてください)
- 許可期間終了後、30日以内に農政課へ許可証と従事者証を返納するとともに、実績報告書(以下④の書類)を提出してください。
申請書類
④ 実績報告書(捕獲期間終了後に提出)[DOCX:11.2KB]
申請書類 記入例
④ 実績報告書 記入例(捕獲終了後に提出)[PDF:148KB]
箱わなの貸し出しについて
農政課ではアライグマ、ハクビシン、タヌキを捕獲する箱わなの貸し出しを行っています。
農政課の窓口にて「貸出申請書」を記入後、貸し出しとなります。費用は無料です。
貸し出し可能な箱わなの数に限りがあるため、お待ちいただく場合があります。希望される方は、電話でお問い合わせください。
参考
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