公開日 2026年03月19日
行政手続のオンライン化の推進及び業務の簡略化・効率化を図るため、羽生市文書取扱規程(平成3年規程第6号)を改正し、市が施行する文書のうち公印を押印する文書を明確化しました。
令和8年4月1日以後に施行する文書からこの運用を開始します。
なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。
公印を押印する文書
(1) 法令等の規定により公印の押印が義務付けられている文書
契約書、法令等の様式で押印が求められている文書 など
(2) 市又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書
許認可等の行政処分に関する文書、納税通知書、督促状 など
(3) 身分、資格その他特定の事実を証明する文書
受給者証、各種の福祉手帳、修了証、内容・事実の証明に関する文書 など
(4) 上記のほか、特に公印の押印が必要と認める文書
表彰状、感謝状 など
公印を押印しない文書
次のような文書には、原則として公印を押印せず、施行者名の下に「(公印省略)」と記載します。
なお、文書には文書記号番号、担当者、連絡先等を記載することで、市が施行している文書であることを明確にします。
- 補助金等の交付決定通知書、額の確定通知書
- 公の施設の使用許可書(重要なものを除く。)
- 通知、照会・回答、報告、依頼の文書
- 後援名義の承認通知書
- 案内状、挨拶状 など
