公印を押印する文書を見直します

公開日 2026年03月19日

 行政手続のオンライン化の推進及び業務の簡略化・効率化を図るため、羽生市文書取扱規程(平成3年規程第6号)を改正し、市が施行する文書のうち公印を押印する文書を明確化しました。

 令和8年4月1日以後に施行する文書からこの運用を開始します。

 なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません

 

公印を押印する文書

(1) 法令等の規定により公印の押印が義務付けられている文書

 契約書、法令等の様式で押印が求められている文書 など

 

(2) 市又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書

 許認可等の行政処分に関する文書、納税通知書、督促状 など

 

(3) 身分、資格その他特定の事実を証明する文書

 受給者証、各種の福祉手帳、修了証、内容・事実の証明に関する文書 など

 

(4) 上記のほか、特に公印の押印が必要と認める文書

 表彰状、感謝状 など

 

公印を押印しない文書

 次のような文書には、原則として公印を押印せず、施行者名の下に「(公印省略)」と記載します

 なお、文書には文書記号番号、担当者、連絡先等を記載することで、市が施行している文書であることを明確にします。

  • 補助金等の交付決定通知書、額の確定通知書
  • 公の施設の使用許可書(重要なものを除く。)
  • 通知、照会・回答、報告、依頼の文書
  • 後援名義の承認通知書
  • 案内状、挨拶状               など

お問い合わせ

総務部 総務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322