サイバーセキュリティを確保するための方針(情報セキュリティ基本針)の公表

公開日 2026年03月19日

更新日 2026年03月19日

サイバーセキュリティを確保するための方針と情報セキュリティ基本方針の位置付け

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)の公布により、新たに次の3点が義務化されました。

  (1) サイバーセキュリティを確保するための方針を策定すること。

  (2) 当該方針に基づき必要な措置を講じること。

  (3) 当該方針を作成したとき又は変更したときは、遅滞なくこれを公表すること。

 以上を踏まえ、従来から策定している情報セキュリティ基本方針を、本市のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、これを公表します。

適用範囲

 市長(執行部局を含む。) 教育委員会 選挙管理委員会 監査委員(事務局を含む。) 公平委員会 固定資産評価審査委員会 農業委員会 議会(議員及び議会事務局) 消防本部 地方公営企業

適用日

 令和8年4月1日から

羽生市情報セキュリティ基本方針

羽生市情報セキュリティ基本方針[PDF:602KB]

 

お問い合わせ

企画財務部 企画課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード