【令和8年9月1日施行】生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

公開日 2026年03月19日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます  

   令和8年9月1日より、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が
 60km/hから30km/hに引き下げられます。
  ※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。
poster
  啓発ポスター[PDF:448KB]

法定速度が60km/hのままの道路

 下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60km/hのままです。
  ○道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  ○道路の構造上または柵その他工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  ○高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線の以外のもの
  ○自動車専用道路
  (注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
 

ドライバーの皆様へ

  最高速度規則は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために
 実施しているものです。
  決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけま
 しょう。

リンク

 埼玉県警察ホームページ
 

お問い合わせ

総務部 地域振興課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード