4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

公開日 2026年04月01日

◆相手の同意のない性的行為は性暴力であり、許されるものではありません。

 もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。

 ひとりで抱え込まずに相談してください。

      若年層の性暴力被害予防月間 | 内閣府男女共同参画局

  

 【ポスター・パネル展】

  ▶日時:4月13日(月)~24日(金)までに

      (最終日は正午まで)

  ▶場所:市役所1階

 

 

 

お問い合わせ

総務部 人権推進課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6562