貯水槽水道の適正な管理について

公開日 2026年07月01日

貯水槽水道の適正な管理について

1. はじめに

 マンションやビル、店舗などで使用される「貯水槽水道」は、水道事業者(自治体)から送られてきた水を一時的に貯める場所です。
 貯水槽より先の設備(受水槽・高置水槽など)の管理は、すべて「設置者(建物の所有者・管理者)」の責任です。
 安全でおいしい水を届けるため、法令に基づいた適正な管理を徹底してください。

 

2. 貯水槽水道の種類と管理基準

 施設の貯水槽はどちらに該当しますか?

分類 定義(有効容量) 義務付けられている主な管理
簡易専用水道 10立方メートル超 水道法による定期検査・清掃
小規模貯水槽水道 10立方メートル以下 推奨による点検・清掃
  • 注意: どちらも、飲用水の安全性を確保するため、定期的なメンテナンスが不可欠です。

 

3. 管理者が必ず行うべき「4つの管理」

設置者は、以下の4項目を必ず実施してください。

 

① 専門業者による清掃(年1回)

 貯水槽内部の汚れや錆、微生物の発生を防ぐため、1年に1回、専門業者による清掃を必ず実施してください。

  • 貯水槽の衛生を守るため、「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録を受けている業者へ依頼してください。
  • [登録事業者名簿(埼玉県)]

 

② 定期的な点検・検査(年1回)

 貯水槽に異常がないか、周囲に異物がないかを日常的に点検しましょう。

 また、簡易専用水道は、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による定期検査が義務付けられています。

 

③ 水質チェック(日常)

 給水栓(蛇口)から出る水の色、濁り、におい、味に異常がないかを確認してください。

 もし異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、専門業者に相談してください。

 

④ 衛生的な環境維持

 水槽の蓋に鍵がかかっているか、周囲に汚水やゴミが放置されていないかを確認し、水槽内に異物や汚水が混入しないよう徹底してください。

 

4. 届出・様式ダウンロード

 施設の設置、管理者の変更、廃止を行う場合は届け出が必要です。

 添付書類(必須)

  • 位置図:周辺地図
  • 配置図:敷地内の受水槽の位置がわかるもの
  • 給水系統図:水道本管から各蛇口までの配管図
  • 水槽の構造図

お問い合わせ

まちづくり部 水道課
住所:埼玉県羽生市大字下羽生134番地
TEL:048-561-0969
FAX:048-561-0949

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