令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置および特例減免について

公開日 2026年07月10日

令和8年度の特例措置について

 令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が引き上げられましたが、介護保険制度の安定運営のため、令和8年度の介護保険料に限り、控除額引き上げを無かったものとする特例措置を行います。
 これにより、令和8年度で税法上は市民税非課税となっても、介護保険料の算定に限り市民税課税とみなす場合があります。

対象となる方

 第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で羽生市に住民登録がある方

・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整

        税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)市民税課税・非課税の判定

        税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。                        これにより、市民税は非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

〇具体例〇

単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、ほかの収入が無い場合

 

令和7年度

令和8年度市民税

令和8年度介護保険料

給与収入

 

100万円

 

100万円

100万円

給与所得

45万円

(給与収入100万円―

給与所得控除55万円)

35万円

(給与収入100万円―

給与所得控除65万円)

45万円

(給与収入100万円―

給与所得控除55万円)

市民税での課税区分

課税

非課税

課税とみなす

 

特例減免について

 令和7年度・令和8年度どちらも市民税非課税の方は、上記特例措置(2)を行わずに算定した保険料になるよう特例減免を適用します。

〇具体例〇

単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、ほかの収入が無い場合

 

令和7年度

令和8年度市民税

令和8年度介護保険料

給与収入

 

90万円

 

100万円

100万円

給与所得

35万円

(給与収入90万円―給与所得控除55万円)

35万円

(給与収入100万円―給与所得控除65万円)

35万円

(給与収入100万円―給与所得控除55万円―10万円(減免特例)

市民税での課税区分

非課税

非課税

非課税として算定

※市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

関連資料

介護保険最新情報Vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知))[PDF:213KB]

介護保険最新情報Vol.1459(介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例について)[PDF:426KB]

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073

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