公開日 2026年08月10日
平成25年8月から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の
最高裁判決において違法と判断されたことを受けて、国が認定した新たな基準と、
従来の基準との差額分を追加給付します。
対象世帯
➀平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
②平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、
次に該当する方がいる世帯
・一定期間入院・入所されていた方
・障がいのある方で加算が算定されていた方
・毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
※現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
※亡くなられた方は、対象外となります。
支給手続き
・羽生市で生活保護を受給中の世帯は、原則として支給手続(申出)は不要です。
※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、
当時生活保護を受給していた自治体での申出が必要です。
・現在、生活保護を受給していない世帯は、当時生活保護を受給していた自治体での
申出が必要です。
必要書類等をご案内しますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
支給時期
令和8年9月頃
※支給手続(申出)が必要な世帯については、申出受付後に随時支給となります。
※支給額は、当時の年齢、世帯人数、加算の有無など受給状況によって異なります。
追加給付の内容等に関するお問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号 0120-179ー445(平日9時~17時・通話無料)
問い合わせ
社会福祉課 内線154・155・156・189
