住居確保給付金

公開日 2026年09月14日

住居確保給付金とは

 

 一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です

 

 家賃補助

 離職、自営業の廃止または個人の席に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居および就業機会等の確保に向けた支援を行います。求職活動要件があります。

 対象者

 次の要件全てに該当する方が対象です。

 1.住宅を失った、または失うおそれがある。

 2.離職・廃業の日から2年以内または、やむを得ない休業等により収入が減少し、現在離職・廃業と同程度の状況にある。

 3.世帯の生計を主に維持している。

 4.申請時にハローワークまたは地方自治体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で求職申込をし、求職活動を行う、または行っている。自営業者については、経営相談窓口へ経営相談の申込をし、自立に向けた活動を行う、または行っている。

 5.世帯収入の合計が、収入基準額以下である。

 6.世帯の資産(預貯金、現金、債権、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。

 7.住宅の確保を目的とした類似の給付等を申請者および世帯員が受けていない。

 8.申請者およびその他世帯員が暴力団員ではない。

 

 

 収入について

 申請月における世帯の収入の合計が収入基準額以下であることが要件です。

 

世帯人数

 基準額

家賃額(上限)  

収入基準額
1人 86,000円 37,000円 123,000円
2人 124,000円 44,000円 168,000円
3人

147,000円

48,000円 195,000円
4人 175,000円 48,000円 223,000円

「収入」とは「給与等収入(給与収入・事業収入)」、「定期的な給付」等を指します。

 1.給与収入は、総収入から交通費支給額を差し引いた後の金額とします。

  (社会保険料や所得税等については控除しません。)

 2.自営収入は、経費を差し引いた後の金額を収入とします。

 3.定期的な給付とは、継続的に支給されるもの(雇用保険の失業等給付、公的年金、継続的な仕送り等)を指します。

   ただし、特定の目的のために支給される手当や給付(児童扶養手当、特別障害者手当、奨学金等)については算定しません。

 

 

  資産について

 申請日における世帯の預貯金、現金、債権、株式、投資信託の合計が、下表の額以下であることが要件です。

 

   世帯人数    金融資産
1人

  516,000円

2人  744,000円
3人  882,000円
4人以上

1,000,000円

  求職活動について

 支給期間中は、申請者の状況に合わせて求職活動を行うことが必要です。

 

<離職・廃業、被雇用者>

 次の要件全てに該当する方が対象です。

 ・毎月2回以上、ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談を受けること

 ・毎月4回以上、就労支援員による面談等を受けること

 ・原則週1回以上、求人先へ応募し、または面接を受けること

<自営業者>

 次の要件全てに該当する方が対象です。

 ・毎月1回以上、経営相談先での経営相談を受けること

 ・毎月4回以上、就労支援員による面談等を受けること

 ・毎月1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みを行うこと

 

 

  支給上限額について

 1か月当たりの支給上限額は表のとおりです。ただし、収入額に応じて算定します。

  世帯人数  

支給上限額

1人 37,000円
2人 44,000円
3~5人 48,000円

 ※世帯収入の合計額が基準額以下の場合、支給額=家賃額となります。

 ※世帯収入の合計額が基準額を超える場合、支給額=基準額+実際の家賃額-世帯収入の合計額

 

  支給期間

 3か月間

 ※ただし、一定の要件を満たせば、申請により3か月間の延長及び再延長が可能です(最長9か月)。

 ※支給決定後、就職等により収入が収入基準額を超えた場合、または、求職活動を行わない場合などには、支給を中止することがあります。

 

  支給方法

 支給額を大家や不動産媒介業者等へ直接支払います。

 

 

 

転居費用補助

 同一世帯の方の死亡または離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。

 

  対象者

 次の要件全てに該当する方が対象です。

 1.住宅を失った、または失うおそれがある。

 2.同一世帯員の死亡、又は離職・廃業、休業等により世帯収入が著しく減少した月から2年以内である。

 3.世帯の生計を主に維持している。

 4.世帯収入の合計が、収入基準額以下である。

 5.世帯の資産(預貯金、現金、債権、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。

 6.家計改善のため、家賃の低廉な住宅に転居することで支出の削減が見込まれること。

 7.転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者および世帯員が受けていない。

 8.申請者及びその他世帯員が暴力団員ではない。

 

 

 収入について

 申請月における世帯の収入の合計が収入基準額以下であることが要件です。

 

世帯人数

 基準額

家賃額(上限)  

収入基準額
1人 86,000円 37,000円 123,000円
2人 124,000円 44,000円 168,000円
3人

147,000円

48,000円 195,000円
4人 175,000円 48,000円 223,000円

「収入」とは「給与等収入(給与収入・事業収入)」、「定期的な給付」等を指します。

 1.給与収入は、総収入から交通費支給額を差し引いた後の金額とします。

  (社会保険料や所得税等については控除しません。)

 2.自営収入は、経費を差し引いた後の金額を収入とします。

 3.定期的な給付とは、継続的に支給されるもの(雇用保険の失業等給付、公的年金、継続的な仕送り等)を指します。

   ただし、特定の目的のために支給される手当や給付(児童扶養手当、特別障害者手当、奨学金等)については算定しません。

 

 

  資産について

 申請日における世帯の預貯金、現金、債権、株式、投資信託の合計が、下表の額以下であることが要件です。

 

   世帯人数    金融資産
1人

  516,000円

2人  744,000円
3人  882,000円
4人以上

1,000,000円

  家計改善について

 家計に関する相談支援を行い、転居が必要であること、転居のための費用の捻出ができないことを確認します。

 

 

  支給対象となる経費

 ・転居先への家財の運搬費用

 ・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

 ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)

 ・鍵交換費用

 

  支給対象とならない経費

 ・敷金

 ・契約時に支払う家賃(前家賃)

 ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

 

  支給上限額について

 支給上限額は転居先の自治体によって異なります。転居先が羽生市内であるとき、上限額は表のとおりです。

 

  世帯人数  

支給上限額

1人

111,000円

2人 132,000円
3~5人 144,000円

 

 

 

※必要書類等、詳しくは社会福祉課生活支援係(内線154~156、189)へお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073