クーリングオフについて

公開日 2009年06月01日

更新日 2025年09月22日

訪問販売・電話勧誘販売などで契約してしまったけれど解約したい

 こんな時は、クーリング・オフを利用しましょう。

クーリング・オフとは?

 クーリング・オフ(Cooling-off)とは、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の消費者取引で、契約後に消費者に頭を冷やして冷静に考え直す期間を設け、一定の期間であれば一方的に(無条件・無理由で)契約申し込みの撤回や、契約を解除できるよう定められた制度です。
 

  1. 契約書面を受け取った日を含めて下記期間内に書面で通知します。
  2. 必要事項をハガキに書いて両面をコピーし、控えとして大切に保管してください。
  3. クレジット払いで契約をした場合は、クレジット会社宛てにも通知してください。
  4. ハガキは「配達記録」か「簡易書留」で送ります。
  5. 支払ったお金は全額返金されます。商品引き取り料金は業者負担です。
     

クーリング・オフできる主な取引と期間

 

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等) 8日間
電話勧誘販売 8日間
マルチ商法 20日間
特定継続的役務(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾) 8日間
業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法)

20日間

訪問購入 8日間

 

通知書の記入例

 


販売会社あての記入例

クーリング・オフ記入例(販社)

クレジット会社あての記入例

クーリング・オフ通知例(クレジット会社向)

買取業者あての記入例

クーリング・オフ記入例(買取)

メールの記入例

画像:クーリング・オフ メールの記入例

(2005年2月1日改)(2009年12月1日改)(2013年2月21日改) (2019年2月1日改)(2022年5月31日改)(2023年11月30日改)

 クーリング・オフ(埼玉県消費生活支援センター(外部サイト))
 

不安に感じた時は

 不安に感じたときは、市の消費生活相談に連絡しましょう。
 毎週 月・火・水・金曜日の午前10時〜午後4時まで、受付ています。
 電話での相談も可能です。
 消費生活相談室直通 電話番号 048-560-6270

 

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お問い合わせ

総務部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213