公開日 2009年06月01日
更新日 2025年09月22日
訪問販売・電話勧誘販売などで契約してしまったけれど解約したい
こんな時は、クーリング・オフを利用しましょう。
クーリング・オフとは?
クーリング・オフ(Cooling-off)とは、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の消費者取引で、契約後に消費者に頭を冷やして冷静に考え直す期間を設け、一定の期間であれば一方的に(無条件・無理由で)契約申し込みの撤回や、契約を解除できるよう定められた制度です。
- 契約書面を受け取った日を含めて下記期間内に書面で通知します。
- 必要事項をハガキに書いて両面をコピーし、控えとして大切に保管してください。
- クレジット払いで契約をした場合は、クレジット会社宛てにも通知してください。
- ハガキは「配達記録」か「簡易書留」で送ります。
- 支払ったお金は全額返金されます。商品引き取り料金は業者負担です。
クーリング・オフできる主な取引と期間
| 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等) | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
| マルチ商法 | 20日間 |
| 特定継続的役務(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾) | 8日間 |
| 業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法) |
20日間 |
| 訪問購入 | 8日間 |
通知書の記入例
販売会社あての記入例

クレジット会社あての記入例

買取業者あての記入例

メールの記入例

(2005年2月1日改)(2009年12月1日改)(2013年2月21日改) (2019年2月1日改)(2022年5月31日改)(2023年11月30日改)
クーリング・オフ(埼玉県消費生活支援センター(外部サイト))
不安に感じた時は
不安に感じたときは、市の消費生活相談に連絡しましょう。
毎週 月・火・水・金曜日の午前10時〜午後4時まで、受付ています。
電話での相談も可能です。
消費生活相談室直通 電話番号 048-560-6270
関連情報
・ 消費生活相談
