住民基本台帳ネットワークシステムについて

公開日 2009年06月01日

更新日 2020年09月29日

住民基本台帳ネットワークシステムとは

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは、市区町村における住民基本台帳のネットワーク化を図り、 全国共通の本人確認を行うための地方公共団体共同のシステムで、平成14年8月5日にスタートしました。

住民基本台帳ネットワークシステムについての概要

〈住基ネット第一次サービス〉
各市町村の住民基本台帳のネットワーク化を図り、都道府県や指定情報処理機関において、 住民票の情報のうち4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コードとこれらの変更情報を 保有することにより全国共通の本人確認が可能となりました。

  • 行政機関への申請や届出に住民票の写しが不要に
  • 共済年金の現況届けなどが不要に

〈住基ネット第二次サービス〉
■ 住民票の写しの広域交付
→全国どこの市町村でも自分の住民票の写しが取れるようになります。
今まで住民票の写しの交付は住んでいる市町村でしか受けられませんでした。 しかし、住基ネットを活用することにより全国の市町村で住民票の写しを交付することができるようになりました。 ただし、申請の際に住民基本台帳カード(住基カード)または運転免許証などの官公署が発行した 顔写真つきの身分証明ができるものを市町村の窓口に提示していただきます。 また、今回交付できる住民票は本人または同一世帯員のみで、住民票に本籍の表示はできません。
■ 転入転出手続きの簡素化
→引越の手続きで窓口に行くのは転入時の1回だけですみます。
現在、引越の場合には住んでいる市区町村に転出届を行い 転出証明書の交付を受けた上で、引越先の市区町村に転入届を行う必要があります。 しかし、住基カードの交付を受けている場合は、確実な本人確認ができるため、あらかじめ 一定の事項を記入した転出届(付記転出)を郵送で行い、住基カードを引越先の市区町村の窓口に 提示して転入届を行うことにより引越の場合、窓口に行くのが転入時の1回だけですむようになります。
※転出者のうち一人以上が有効な住基カードを持っていること。
 

住民基本台帳ネットワークのセキュリティ対策について

住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報の保護を最も重要な課題としています。 そのため、個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえた上で、制度面、技術面および運用面などあらゆる面で十分な対策を行っています。
■ 外部からの侵入と内部の不正利用を防止しています
・ 専用回線の利用、ファイアウォール、IDS(侵入探知装置)の設置により不正侵入を防止しています。
・ 通信を行う際には、データを暗号化します。また、通信相手のコンピュータの正当性を確認してから 通信を行うことにより、通信相手の成りすましを防止します。
・ 万が一の場合、「緊急時対応計画」に基づき、ネットワークの運営を停止するなど個人情報保護を最優先した運営を行います。
■ 内部の不正利用防止
・ 地方公共団体、指定情報処理機関、本人確認情報の受領者(行政機関)のシステム操作者に守秘義務を課し、 刑罰を加重します。また、委託業者が秘密を漏らした場合においても同じ刑罰が科せられます。
・ 地方公共団体・指定情報処理機関・本人確認情報の受領者(行政機関)において、操作者識別カードや パスワードによる厳格な認識を行い、正当なシステム操作者だけがコンピュータを操作できるようにしています。
・ コンピュータの使用記録を保存し、監査を行うことにより、いつ、だれが、コンピュータを使用したのか追跡調査ができるようにしています。
・ 全国で地方公共団体・指定情報処理機関・本人確認情報の受領者(行政機関)のシステム操作者のセキュリティ研修会を実施しています。

お問い合わせ

総務部 市民生活課
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