選挙用語

公開日 2012年08月03日

更新日 2021年01月04日

ドント式

衆議院、参議院の比例代表選挙において、各政党への当選人の配分を決める際に採用される方式です。

■例 当選者数が全体で6人の場合

政党名 A党 B党 C党
総得票数 1200 1500 900
÷1 1200 1500 900
÷2 600 750 450
÷3 400 500 300
当選人数 2人 3人 1人

(1) 各政党の総得票数を1から順に正の整数で割ります。

(2) 割った答え(商)の大きい順に議席数を割り振ります。

供託

最初から売名などの目的で無責任に立候補することを防ぐために設けられているのが「供託」という制度です。候補者は、立候補の届け出の際に一定額の現金または国債証書を法務局に預けなければなりません。
預けられた供託金は、その候補者の得票が一定数に達しないときは没収され、国の選挙の場合には国に、地方公共団体の選挙の場合にはその地方公共団体に納められることになります。
供託の額は選挙の種類によって違います。 

■選挙の種類と供託額及び没収点

選挙の種類 供託額 供託物が没収される得票数、またはその没収額
衆議院小選挙区 300万円 有効得票数×1/10未満
衆議院比例代表 ※候補者1名につき600万円 没収額=供託額−(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)    
参議院比例代表 候補者1名につき600万円 没収額=供託額−600万円×比例代表の当選者数×2
参議院選挙区 300万円 有効得票数÷その選挙区の議員定数×1/8未満
都道府県知事 300万円 有効得票数×1/10未満
都道府県議会 60万円 有効得票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
指定都市の長 240万円 有効得票数×1/10未満
指定都市議会 50万円 有効得票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
その他の市区の長 100万円 有効得票数×1/10未満
その他の市区の議会 30万円 有効得票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
町村長 50万円 有効得票数×1/10未満
町村議会 15万円 有効得票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満有効得票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満有効得票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満有効得票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満有効得票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満有効得票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満

※候補者が重複立候補者である場合は、比例代表の供託額は300万円となります。
※ここでいう区の表記は、特別区のことを指します。     

連座制

選挙運動の総括主宰者など(下記参照)連座制の対象となる者が買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ立候補者や立候補予定者がかかわっていなくても、その責任を問う制度です。
連座制が適用されると、当選が無効になったり、5年間、同じ選挙で同一の選挙区からは立候補できなくなります。    

連座制の対象者

  ○選挙運動の総括主宰者
  ○出納責任者
  ○選挙運動の地域主宰者
  ○候補者または立候補予定者の秘書
  ○候補者または立候補予定者の親族(父母、配偶者、子、兄弟姉妹)
  ○組織的選挙運動管理者等    

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121(内線:232)
FAX:048-563-2322