工場立地法に基づく届出について

公開日 2016年10月01日

更新日 2025年05月30日

工場立地法とは

 工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
 一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は、市長へ事前に届出を行わなければなりません。
 届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
 ※平成24年4月1日から、工場立地法の届出事務が埼玉県から羽生市へ移譲されました。
 平成28年10月1日から、緑地面積等の基準を緩和する羽生市工場立地法地域準則条例が施行されています。
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対象となる工場(特定工場といいます)

 工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のとおりです。
【業種】 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
【規模】 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上
※敷地の考え方
 ・ 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問いません。
 ・ 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
 ・ 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。
※建築面積の考え方
 ・ 工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)
 ・ 測り方は建築基準法の規定と同じです。

届出手続きについて

工場立地法の届出手続きの詳細は以下のページを御覧ください。

  1. 業種別生産施設率について
  2. 必要な届出について
  3. 届出様式
  4. 届出期限及び提出部数について
  5. 罰則等について
  6. 届出の際に配慮していただく事項〜準則(生産施設・緑地・環境施設)の考え方〜
  7. 届出の際に配慮していただく事項〜準則(生産施設・緑地・環境施設)の考え方〜(既存工場の場合)

 

「Gビズフォーム」によるオンライン手続き

経済産業省が運営する「Gビズフォーム」を利用してオンライン上で届出・資料提出ができます。

事前相談から審査結果の確認までオンライン上で行うことができます。

オンライン上での手続きは「Gビズフォーム申請ポータルサイト」をご利用ください。

オンライン上での手続きの際にはデジタル庁発行の「GビズID」が必要になります。

事前に「GビズID」のアカウント(プライム、メンバー)の作成をお願いします。

アカウント作成手続き等の詳細は、「GビズID」のホームページをご覧ください。

 ○Gビズフォーム申請ポータルサイト(経済産業省のホームページ)

 ○GビズID(デジタル庁のホームページ)

引き続き紙媒体での届出・資料提出も受け付けておりますので、ご相談ください。

関連リンク

 ○工場立地法(経済産業省のホームページ)

 

お問い合わせ

まちづくり部 企業誘致推進課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380