工場立地法の届出について

公開日 2016年10月01日

更新日 2020年07月27日

工場立地法とは

 工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
 一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は、市長へ事前に届出を行わなければなりません。
 届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
 ※平成24年4月1日から、工場立地法の届出事務が埼玉県から羽生市へ移譲されました。
 平成28年10月1日から、緑地面積等の基準を緩和する羽生市工場立地法地域準則条例が施行されています。
  詳しくはこちら

対象となる工場(特定工場といいます)

 工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のとおりです。
【業種】 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
【規模】 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上
※敷地の考え方
 ・ 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問いません。
 ・ 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
 ・ 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。
※建築面積の考え方
 ・ 工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)
 ・ 測り方は建築基準法の規定と同じです。

届出手続きについて

工場立地法の届出手続きの詳細は以下のページを御覧ください。

  1. 業種別生産施設率について
  2. 必要な届出について
  3. 届出様式
  4. 届出期限及び提出部数について
  5. 罰則等について
  6. 届出の際に配慮していただく事項〜準則(生産施設・緑地・環境施設)の考え方〜
  7. 届出の際に配慮していただく事項〜準則(生産施設・緑地・環境施設)の考え方〜(既存工場の場合)
  8. 産業立地政策会議幹事会について

 

※工場立地法に関連する情報(経済産業省のホームページ)
 ○工場立地法
 ○工場立地法施行令
 ○工場立地法施行規則
 ○工場立地に関する準則

 

お問い合わせ

まちづくり部 企業誘致推進課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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