公開日 2013年05月31日
更新日 2025年06月19日
市税等を納期限までに納めないことを滞納といい、法律に基づき滞納処分の対象となります。市税等を滞納することは、全市民に対する市民サービスの低下や、納期限内に納めていただいている方との公平性が保てなくなります。
滞納になると、督促や催告により自主納付を促すことになりますが、それでも納付いただけない場合は、法令に基づき、差押等を行う場合があります。
督促
納期限内に納付が確認できない場合には、督促状を発送し、未納(発送日現在)となっていることをお知らせします。
督促状発送までにできる限り納付を確認しておりますが、納期限を過ぎて納付した場合には行き違いとなってしまう可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、市が納付の事実を確認できるまでに、最低でも4日を要し、納付方法や納付場所によってはそれ以上の日数を要する場合もあります。
口座振替を利用している場合は、次の点にご注意ください。
- 口座振替を利用している場合、納期限前までに口座残高に余裕があるかの確認をお願いいたします。(納期限経過後の再振替はできません。)
- 口座振替をご利用になっている方で、何らかの理由により振替できなかった方については、督促状を発送させていただいております。
口座振替に関して、詳しくはこちらをご覧ください。
滞納
市税等について、督促状を発送してもなお未納となっているものは、滞納として取り扱います。
法令により督促状発送後10日を経過しますと、差押等の滞納処分を行うことになりますので、ご理解ください。
※市税等の納付について、軽減や減免を受けられる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※市税等を一時に納付できない場合は、徴収の猶予を受けられる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
催告
自主納付の意識を無くさないように、督促状を送付した後も未納の市税等が納付されない場合は、原則として「催告書」を送付しています。
あくまで、自主的な納付をお願いする文書であるため、状況によっては送付されないこともあります。督促状が送付されていれば、催告書が送付されていない場合でも差押等の滞納処分を行うことが可能です。なお、催告には期別催告、文書催告があります。
【期別催告】
納税通知書等により納付義務が確定し、一定期間経過してもなお納付がない場合に特定の税目等及び納期を指定して納付を催告するもので、電話により催告する場合もあります。
また、文書による場合には、対象となる特定の税目等及び納期分の納付書のみ同封させていただいておりますので、早めに納付していただきますようお願いします。
なお、納期限を過ぎて納付する場合には、延滞金が加算される場合があります。納付場所で請求されなくても、延滞金が請求される場合がありますので、ご了承ください。
【文書催告】
催告書を発送する日現在、滞納となっている市税等について、納期限を指定して納付を催告するものです。
財産調査
納期限を過ぎても納付がされない場合、勤務先や金融機関などに対して、財産調査を行います。財産調査は、国税徴収法第141条、第142条の2から第147条の規定に基づき、滞納者の了承を得ることなく行うことができます。
差押
財産調査により一定の財産を発見した場合、滞納者の財産を差し押さえることになります。差押は滞納者の特定の財産について、滞納者の意思に関わりなく、法律上の処分(売買、贈与)や事実上の処分(き損、破棄)が禁止されています。給与差押の場合は勤務先、預貯金の場合は金融機関へ差押通知書を送付します。
換価
差し押さえた財産を取り立てたり、公売によって金銭に換えることをいいます。公売とは、不動産や自動車等の動産について、入札や競り売りの方法で第三者へ売却することで、その代金を市税等に充てる手続きのことをいいます。
延滞金
納期限を過ぎて納付する場合、別途延滞金がかかることがあります。詳しくは、こちらをご覧ください。
滞納処分について
納税者本人の同意のない差押は、違法ではないのか?
市民税の場合は地方税法第331条、固定資産税は同法第373条、軽自動車税(種別割)は同法第463条の27、国民健康保険税は同法第728条に「市町村の徴税吏員は、徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
また、介護保険料及び後期高齢者医療保険料は、地方自治法第231条の3において、地方税の滞納処分の例により処分することができると定められています。
このことから、差押は、事前連絡や納税者の同意を必要としない、正当な行政処分となります。
事前連絡もなく、差押されました。いつ差押をするか、連絡はもらえないのですか?
法律では「督促状発送日から10日を経過したときは差押をしなければならない」と明記されており、「いつ差押をします。」という連絡することはありません。
なお、納期限を過ぎても納付がない方には、自主納付を促すために督促状や催告書などによって、複数回にわたり、納税のご連絡を行い、納付や相談の機会を一定期間設けております。
納税者本人の同意を得ず金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?
市税等を滞納した場合、国税徴収法に基づき、すべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査はプライバシーの侵害にはあたらず、個人情報保護法には抵触しない、正当な調査となります。
分割納付をしているのに差押をされた。どうしてですか?
分割納付は、やむを得ない事情により納付が難しい方に行う一時的な措置になります。市では分割納付を行っている間も、納税ができる資産があるかどうか調査を行っています。
その結果、納付能力がありながら納税をしない、新たに財産(給与や預金等)を発見した場合、分割納付がされなくなった場合や来月また伺いますと言って連絡も無く来庁されない場合には差押を行います。
また、法律で「督促状発送日から10日を経過したときは差押をしなければならない」と明記されていることから、事前連絡は無く、差押が可能となります。