住民票の写し等の交付に係る本人通知制度の改正

公開日 2013年06月02日

更新日 2015年02月18日

本人通知制度とは

本人通知制度は、羽生市に、住民登録や本籍のある方が、事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しや戸籍の謄抄本等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合、その交付した事実について、登録者本人に通知する制度です。
不正請求・不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的に、平成22年6月1日から運用しています。
 

改正による登録期限の廃止について

当初「3年間」の登録期限を設定し、登録から3年後には登録の更新を必要としておりましたが、平成25年6月1日に「羽生市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱」を一部改正し、登録期限を廃止することといたしました。
ただし、登録内容に変更があった時は届出が必要です。

こんな時は届出をしてください

1.住所・氏名・本籍等、登録事項に変更が生じた場合。
2. 登録の廃止を希望する場合。

詳細についてはこちらをご覧ください。◆本人通知制度について

問い合わせ先

担当課   市民生活課 市民係
電話     048−561−1121(内線134)

お問い合わせ

総務部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213