住民登録に関する届出

公開日 2014年04月01日

更新日 2025年12月26日

住民登録は正しく行われていますか?

 住民票(住民基本台帳)は、皆さんの住所や転入・転出状況、家族構成等を記録・証明するもので、 選挙人名簿・就学・国民健康保険・国民年金・介護保険などの行政サービスの基礎となるものです。
 羽生市で行政サービスを確実に受けられるようにするために、転入・転居などにより住所を異動した方は、 速やかに住民異動の届出を行ってください。

 

住民異動に関する届出について
届出の種類 どんなときに いつまでに だれが 届出に持参するもの

市外から引っ越しをしてきたとき

転入した日から14日以内

本人又は世帯主

1. 前住所地の市区町村役場発行の転出証明書(マイナンバーカードを使用した特例転出手続をした方を除く)
2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

※海外からの転入の場合は、
 ●日本国籍の方
  ①パスポート
  ②戸籍謄本
  ③戸籍の附票
  (②③は本籍地が羽生市以外の場合に必要)
注)なお、1年未満の一時帰国の場合、原則として海外の居住地に住所があると解されるため、転入届は受付できません。
 ●外国籍の方
  ①パスポート
  ②在留カード
 を持参してください。

市外へ引っ越しをするとき

転出する前または転出後14日以内

本人又は世帯主

1. 市民カード または 印鑑登録証 (お持ちの方のみ)
2. 国民健康保険資格確認書 (加入者のみ)
3. マイナンバーカード(特例転出手続を希望する方)

市内で引っ越しをしたとき

転居した日から14日以内

本人又は世帯主

1. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
2. 国民健康保険資格確認書(加入者のみ)

世帯主変更

世帯分離届

世帯合併届

世帯主が変わったり、世帯が分離、合併したとき

変更があった日から14日以内

本人又は世帯主

1. 国民健康保険資格確認書(加入者のみ)

※ 住民異動に関する届出は、届出人の本人確認をさせていただきます。
  また、代理人による代理手続の場合は、必ず委任者本人が自署・押印した委任状が必要です。

お問い合わせ

総務部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213