特別支援教育就学奨励費

公開日 2014年09月30日

更新日 2024年07月18日

特別支援教育就学奨励費支給制度(令和6年度分)

 特別支援学級に在籍する児童生徒等の保護者に対し、学用品費、学校給食費などの就学に必要な費用の一部について奨励費を支給します。

※令和6年度分の申請期限:令和6年9月30日(月)

支給対象者

(1)市内小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者

(2)市内小中学校に就学し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者

申請手続き

 就学奨励費の支給を希望する方は、以下の書類を教育総務課にご提出ください。(学校では受付できません)

(1)特別支援教育就学奨励費受給申請書 (受給申請書[DOCX:20.8KB] 受給申請書記入例[DOCX:24.9KB] )

(2)特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書 (収入額・需要額調書[PDF:89KB] 収入額・需要額調書 記入例[PDF:375KB]

毎年度申請が必要です。

・申請者のマイナンバーに関する確認及び本人確認があります。(マイナンバーカードまたは通知カード及び運転免許証等)

・就学奨励費の支給を辞退する場合も、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書をご提出ください。(「特記事項」欄に辞退の旨を記入)

・申請者以外が申請書を提出する場合は、委任状委任状[PDF:47.5KB] )の提出及び代理の方の本人確認を行います。

・支給対象者に対し、学校を通じて制度の案内や申請書等の書類を、一学期中に配布します。

支弁区分の決定

 文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者の属する世帯の収入額と厚生労働大臣が定める基準(生活保護法に規定する生活保護の基準)により測定したその世帯の需要額との比率により、支弁区分を決定します。

 支弁区分 第Ⅰ段階 収入額が需要額の1.5倍未満

      第Ⅱ段階 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満

      第Ⅲ段階 収入額が需要額の2.5倍以上

支給対象経費及び支給額

就学奨励費の支給の対象となる経費及び支給額は、次のとおりです。

 令和6年度 特別支援教育就学奨励費 支給対象経費等一覧 (令和6年度 支給項目一覧[PDF:112KB] )

支給方法

 就学奨励費は、前期分(4月~9月)、後期分(10月~3月)の2回に分けて、保護者の口座に振り込みます。

その他

(1)学用品・通学用品費及び新入学児童生徒学用品・通学用品費について

・領収書等で購入金額を確認した上で支給するため、領収書等を保管してください。

・支給対象となる物品の購入時期は、原則として当該年度中とします。(領収書等の提出は2月)

・新入学児童・生徒学用品費は、前年度の1月~3月に購入したものでも対象となります。

(2)就学援助費支給制度の利用について

特別支援学級に在籍している児童生徒についても、世帯の所得によっては特別支援教育就学奨励費より就学援助費の支給金額が多くなることがあるため、申請をご検討ください。

・特別支援教育就学奨励費と就学援助費の両方を受給することはできません。

 

 就学援助費支給制度はこちら

                           

お問い合わせ

学校教育部 教育総務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6562

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