セーフティネット保証認定について(令和5年12月25日更新)

公開日 2023年12月25日

更新日 2023年12月25日

セーフティネット保証制度の認定手続き

 セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法で定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会の別枠保証などを行う制度です。制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
 ここでは、第4号【突発的災害(自然災害等)】、第5号【全国的に業況の悪化している業種】についてご案内します。
 利用の際には、市町村長の認定が必要となります。認定要件に該当する中小企業者は、認定申請書と必要書類により、市民プラザ内商工課で申請手続きを行ってください。
 詳しくは、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度)をご覧ください。

セーフティネット保証4号について【新型コロナウイルス】

 新型コロナウイルス感染症の影響から売上高等が減少している中小企業者への資金繰り支援措置として、中小企業信用保険法第2条第5項第4号による経営安定関連保証(いわゆる「セーフティネット保証制度(4号)」)を発動することを決定し、当該保証の適用を受ける地域に指定されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年12月31日までとなっておりますが、以下のとおり取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和6年3月31日までとすることを予定しております。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
     

補足

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
    (注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)

第4号認定要件
・指定地域内において1年間以上継続して事業を行っており、指定された災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※業歴3か月以上1年未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は別様式が使用できます。
※第4号の指定期間は令和6年3月31日までとなります。(令和5年12月28日の告示をもって、令和6年3月31日まで延長となる予定です。)

認定に必要な書類
・『認定申請書』 2部(同じもの2枚)
・『売上高及び売上見込み明細表』及び疎明資料(法人の場合は決算書、個人の場合は確定申告書の写し直近1期分等)
・事業活動の制限を受けた後最近1か月間の売上実績、同期間に対応する前年同月及びその後2か月間の売上等高等が確認できるもの(試算表・帳簿類等の写し)

様式のダウンロード

令和5年10月1日以降の申請に使用する様式

様式第4-① 認定申請書【通常様式】[PDF:376KB]

様式第4-② 認定申請書(最近1か月と3か月比較)[PDF:367KB]

様式第4-③ 認定申請書(令和元年12月比較)[PDF:374KB]

様式第4-④ 認定申請書(令和元年10月‐12月比較)[PDF:372KB]

別添 売上高及び売上見込み明細表[PDF:17.5KB]

セーフティネット保証5号について【指定業種】

 令和6年1月1日から令和6年3月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種が指定されました。なお、対象業種は日本標準産業分類(平成25年10月改定)の中分類にて判断されます。

※経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種(一部例外業種を除く原則全業種)の指定を行うことを決定しました。

セーフティネット保障5号の指定業種(令和6年1月1日~令和6年3月31日)[PDF:507KB]

セーフティネット保障5号の指定業種(令和5年10月1日~令和5年12月31日)[PDF:473KB]

第5号認定要件
 (イ)最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
 ※新型コロナウイルス感染症に対する認定の場合、認定基準緩和、創業者等運用緩和の様式(4)~(15)を使用してください。
 (ロ)原油価格の上昇により、製品の製造もしくは加工または役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油または石油製品(以下「原油等」)の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できず、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入原価の割合を上回っていること。

 (ハ)円高の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。
 ※最近2か月の売上高等の実績とその翌月を含む3か月間の見込みで申請も可能です。
 ※売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した理由書が必要です。

認定に必要な書類
(イ)(ロ)(ハ)共通
・『認定申請書』 2部(同じもの2枚)
・売上高比較表及び疎明資料(法人の場合は決算書、個人の場合は確定申告書の写し直近1期分等)
・許認可の必要な業種の場合は、許認可・登録・免許証等の写し
業種の分かる書類(履歴事項全部証明書、登記簿謄本、会社パンフレット、請求書、納品書など)
(ハ)のみ
・理由書(売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述したもの)

様式のダウンロード

 認定要件  認定基準 必要となる
様式
 様式第5−イ
(売り上げの減少)
 企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること イー(1)
 企業全体及び主たる業種の双方について、最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること イー(2)
 以下の要件をいずれも満たすこと
・ 指定業種の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で減少していること
・ 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上
・ 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
イー(3)
認定要件  認定基準 必要となる
様式
 様式第5−イ
(新型コロナウイルス感染症に関する認定基準緩和)
 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 イー(4)
 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 イー(5)

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 

イー(6)
認定要件  認定基準 必要となる
様式
 様式第5−イ
(
新型コロナウイルス感染症に関する創業者等運用緩和)
 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合(最近1か月と最近3か月比較・令和元年12月比較・令和元年10月-12月比較)

イー(7)

イー(8)

イー(9)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合(最近1か月と最近3か月比較・令和元年12月比較・令和元年10月-12月比較)

イー(10)

イー(11)

イー(12)

 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合(最近1か月と最近3か月比較・令和元年12月比較・令和元年10月-12月比較)

イー(13)

イー(14)

イー(15)

 様式第5−ロ
(原油価格の高騰)
 以下の要件をいずれも満たすこと
・ 原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
・ 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
・ 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

ロ-(1)

 企業全体及び主たる業種の双方について、以下の要件をいずれも満たすこと
・原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
・売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
・最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

ロ-(2)

 以下の要件をいずれも満たすこと
・ 指定業種に係る原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
・ 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上
・ 指定業種の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
・ 企業全体の最近3か月間の売上高に占める指定業種の原油等の仕入単価の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること

ロ-(3)

 

 

 様式第5−ハ
(円高の影響)
 以下の要件をいずれも満たすこと。売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)も必要。
・ 最近1か月間の売上高等の減少が前年同月比で10%以上減少
・ 最近1か月間の後の2か月間を含む3か月間の売上高等の見込みが前年同期比で10%以上減少

ハ-(1)

 企業全体及び主たる業種の双方について、以下の要件をいずれも満たすこと。売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)も必要。
・ 最近1か月間の売上高等の減少が前年同月比で10%以上減少
・ 最近1か月間の後の2か月間を含む3か月間の売上高等の見込みが前年同期比で10%以上減少

ハ-(2)

 以下の要件をいずれも満たすこと。売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)も必要。
・ 指定業種の最近1か月間の売上高等が前年同月比で減少していること
・企業全体の最近1か月間の前年同月の売上高等に対する、指定業種の減少額の割合が10%以上
・ 企業全体の最近1か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少
・ 最近1か月間の後の2か月間を含む3か月間の指定業種の売上高等が前年同期比で減少することが見込まれること
・ 最近1か月間の後の2か月間を含む3か月間の前年同期の企業全体の売上高等に対する、指定業種の減少額の見込みの割合が10%以上
・ 最近1か月間の後の2か月間を含む3か月の企業全体の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること

ハ−(3)

 

 

留意事項
認定要件、認定基準により、必要な書類が異なります。詳しくは、商工課まで事前にお問い合わせ下さい
また、申請に当たっては、事前に、取引されている金融機関とご相談ください。
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。認定を受けたことにより、融資が確定するわけではございませんのでご了承ください。

関連情報

経済産業省(新型コロナウイルス感染症支援策関連)

埼玉県金融課(新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融支援について)

中小企業庁(セーフティネット保証制度)

お問い合わせ

経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110

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