公開日 2015年02月18日
更新日 2026年09月28日
生活困窮者自立支援制度とは
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことに伴い、生活や就労についてお困りの方を対象とした新たな支援制度が始まりました。
これまで十分ではなかった生活保護受給者以外の生活困窮者に対し、自立に関する相談支援や就労に関する支援などを行うことにより、自立の促進や課題の解決を図ります。
自立相談支援事業
相談員がお困りの内容をお聞きし、どのような支援が必要なのかを相談者と一緒に考え、具体的なプランを作成します。相談者の状況に応じて、他の専門機関と連携しながら必要なサービスの利用につなげるなど、解決に向けた支援を行います。また、就職を目指している方には、ハローワークなどと連携し、就労支援を行います。
住居確保給付金(家賃補助)
離職・廃業により住居を失った方や、住居を失うおそれの高い方、もしくは個人の責任・都合によらず、給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合に、就職活動をすることなどを上限に、一定期間、家賃相当額を支給します。
(支給対象者)
1 離職・廃業後2年以内の方
2 給与等を得る機会が個人の都合によらず、やむを得ない休業等で収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
(支給期間)
原則3か月。一定の条件を満たす場合は延長が可能。最長9か月。
(支給上限額)
単身世帯:37,000円 2人世帯:44,000円 3人~5人:48,000円
住居確保給付金(転居費用補助)
同一世帯の方の死亡や、離職・休業等により世帯収入が減少し、住居を喪失した方や喪失するおそれのある方に対し、家計の改善のために、転居費用相当額を支給します。
(支給対象者)
1 申請者と同一世帯の方が死亡し、世帯収入が減少した方
2 申請者もしくは同一世帯の方の退職や休業等により、世帯収入額が著しく減少した方
(支給額)
転居に関する費用を支給します。ただし、上限や補助対象外(敷金、前家賃等)の経費もあります。
子どもの学習・生活支援事業
子どもの学習支援をはじめ、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。
