「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い

公開日 2015年08月12日

更新日 2015年08月12日

平成27年7月19日に、静岡県西伊豆町において、鳥獣による観賞用植物への被害防止の為に設置された電気さくによる感電死傷事故が発生しました。

「電気さく」は、田畑や牧場などで、高圧の電流による電気刺激によって野生動物の侵入や家畜の脱出を防止する「さく」のことです。

 

その設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき

1.危険である旨の表示

2.出力電流が制限される電気さく用電源装置の使用

3.漏電遮断器の設置

4.専用の開閉器(スイッチ)の設置

以上の4点を行う必要があります。「電気さく」を設置する際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。

 

また、「電気さく」に感電することを防止するため、「電気さく」と思われるさくを見かけた場合には、むやみに近づかないよう、十分ご注意下さい。

なお、「電気さく」の設置に関するお問い合わせは、経済産業省の関東東北産業保安監督部(048-600-0386)までお願いします。

 

(パンフレット)鳥獣害対策用の電気さくについて[PDF:923KB]

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