女性活躍推進法に基づく行動計画を策定・届出しましょう!

公開日 2016年03月02日

更新日 2019年01月16日

女性活躍推進法の対策はお済みですか?

 女性活躍推進法が平成28年4月1日より施行され、従業員数300人以下の中小企業は一般授業主行動計画の策定・届出などが努力義務となっています。
厚生労働省では『中小企業のための女性活躍推進事業』を実施しています。社員の活躍を後押しし、人材確保や業績向上に繋げましょう。

女性活躍推進法に基づく認定にトライ!

 行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定の申請は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)で受け付けています。
 認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。

※内容等の詳細につきましては、厚生労働省女性活躍推進法特集ページよりご覧下さい。

お問い合わせ先

・埼玉労働局雇用均等室 (電話:048-600-6210)