最低賃金の改定

公開日 2017年10月02日

更新日 2023年09月01日

埼玉県最低賃金の改定のお知らせ

埼玉県最低賃金が、令和5年10月1日から時間額1,028円に改定されます。
埼玉県最低賃金は、年齢に関係なく、パートやアルバイトなどを含め、県内すべての労働者が対象になります。使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。

(産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。)

お問い合わせ

埼玉労働局賃金室(電話:048−600−6205)または行田労働基準監督署(電話:048−556−4195)

その他

埼玉県の最低賃金(埼玉労働局)

お問い合わせ

経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110