公開日 2020年10月09日
更新日 2025年09月01日
森林環境譲与税について
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から都道府県・市町村に対する森林環境譲与税の譲与が開始されました。
市町村においては、森林環境譲与税を間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることになっています。
譲与基準
森林環境税※を財源として、私有林人工林面積や林業就業者数、人口による客観的な基準で按分し譲与されます。
※森林環境税の詳細はこちら ⇒ 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
羽生市における森林環境譲与税の使途
令和元年度 森林環境譲与税の使途について[PDF:838KB]
令和2年度 森林環境譲与税の使途について[PDF:52KB]
令和3年度 森林環境譲与税の使途について[PDF:51.7KB]
令和4年度 森林環境譲与税の使途について[PDF:28.9KB]
令和5年度 森林環境譲与税の使途について[PDF:34.5KB]
令和6年度 森林環境譲与税の使途について[PDF:47.7KB]
※詳細はこちら → 林野庁ホームページ(外部リンク)
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