森林環境譲与税の使途について

公開日 2020年10月09日

更新日 2023年12月12日

森林環境譲与税とは

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、国から市町村及び都道府県に対する森林環境譲与税の譲渡が開始されました。

目的

令和2年度以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして締結された「パリ協定」の枠組みの下、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的としています。

森林環境税について

(1)開始時期  令和6年度から
(2)税額 1,000円/年
(3)課税対象 個人住民税均等割課税対象者
(4)徴収方法 個人住民税に併せて賦課・徴収

森林環境譲与税について

(1)開始時期 森林環境税の賦課徴収の開始から先行して、令和元年度から開始
(2)譲与基準

森林環境税を財源として、私有林人工林面積や林業就業者数、

人口等の規定された譲与基準で按分し、譲与

森林環境税の使途について

森林譲与税は市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

羽生市における森林環境譲与税の使途

令和元年度 森林環境譲与税の使途について[PDF:838KB]

令和2年度 森林環境譲与税の使途について[PDF:52KB]

令和3年度 森林環境譲与税の使途について[PDF:51.7KB]

令和4年度 森林環境譲与税使途について[PDF:52KB] 

※詳細はこちら → 林野庁ホームページ(外部リンク)

 

お問い合わせ

企画財務部 企画課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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