公開日 2026年06月01日
更新日 2026年06月01日
この制度は、市が発注する小規模な契約について、市内事業者の受注機会を拡大し、市内経済の活性化を図ることを目的としています。
契約内容が軽易かつ履行の確保が容易であるもので、原則として契約金額が100万円以下の建設工事(修繕を含む。)、業務委託、物品購入等が対象です。
【重要なお知らせ】対象金額を拡大しました
令和8年4月1日より、対象となる契約金額の基準を従来の50万円から100万円に拡大しました。
(※ただし、法令に定める少額随意契約の基準額が優先されます)
※現在登録している方も再度の登録が必要です(定期受付)。
以下の内容をご確認の上、申請をお願いいたします。
【注意事項】申請前に必ずお読みください
- 名簿の公開
この登録申請をした事業者は「羽生市小規模契約希望者登録名簿」に登載され、市ホームページ等で公開されます。 - 契約の確約ではありません
登録により、市が発注する小規模契約(随意契約)の見積り依頼の対象となり得ますが、確実な指名や契約を約束するものではありません。 - 契約の相手方の決定方法
原則として複数の事業者による見積競争を行い、最も低価な見積書を提出した方と契約します。 - 自ら履行できる業種をご登録ください
請け負った契約は自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)はできません。 - 契約関係法令の遵守
契約に関して談合等の独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為は、決して行わないでください。不正又は不誠実な行為等があった場合は、登録を抹消するとともに、関係機関と連携し厳正に対処します。
1.登録できる方・できない方
登録できる方
- 羽生市内に主たる事業所を有する法人、その他の団体又は個人
登録できない方
以下のいずれかに該当する場合は登録できません。
- 羽生市内に主たる事業所を有しない方
- 羽生市建設工事請負等競争入札参加者名簿に登録されている方
- 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない方
- 市税を滞納している方
- 心身の故障により小規模契約を締結する能力を有しない方
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方
2.登録の受付期間及び有効期間
【定期受付】
令和8年8月1日から令和10年7月31日までの名簿に登録するための受付です。
- 受付期間:令和8年6月15日(月)から令和8年7月31日(金)まで(※土日・祝日を除く)
- 有効期間:令和8年8月1日(土)から令和10年7月31日(月)の2年間
【随時受付】
定期受付の期間終了後も、随時登録を受け付けています。
- 受付期間:令和8年8月1日(土)から令和10年6月20日(火)まで随時(※土日・祝日を除く)
- 有効期間:申請した日の翌月1日から令和10年7月31日(月)
(※毎月20日までに受理した申請は、翌月1日からの登録となります)
3.申請書類等
登録を希望される事業者は、以下の手引きを必ずご一読の上、申請してください。
【お知らせ】市税の未納がない証明書の提出が省略可能になりました
従来提出を求めていた「市税に未納がない証明書」について、申請書(様式第2号)の中にある「市税の賦課及び納付状況を調査することへの同意欄」にチェックを入れていただくことで、証明書の添付を省略できるようになりました。
必要申請書類一覧
| 提出書類名・ダウンロード | 留意点・備考 |
|---|---|
| 【共通】 [羽生市小規模契約希望者登録申請書(様式第2号)[DOCX:18.1KB]] [羽生市小規模契約希望者登録申請書(様式第2号)[PDF:73.4KB]] [【記入例】[PDF:150KB]] |
【参考】[登録希望業種表[PDF:347KB]]を参照して記入してください。 |
| 【法人のみ】 履歴事項全部証明書 又は 登記事項証明書 |
・各自でご用意ください。 ・写し可 ・申請受付日前3か月以内に発行されたもの |
| 【該当する場合のみ】 業務の履行に必要な許可・資格を証する書類 |
・各自でご用意ください。 ・申請業務に係る登録・許可通知書や証明書がある場合 |
| 【その他の団体のみ】 構成員名簿 |
・任意の様式 |
| 【その他の団体のみ】 事業内容が分かる書類 |
・任意の様式 |
| 【共通】 [(参考様式)業務経歴書[DOCX:21.6KB]] [【記入例】業務経歴書[PDF:108KB]] |
※任意の様式でも可 ※直近2か年分の実績をご記入ください。 ※すべての経歴を書く必要はありません。様式に収まる程度の件数で構いません。 ※官公署等からの受注実績がない場合は、それ以外の(民間の)実績をご記入ください。 ※市が事業者を指名する際の参考資料として活用しますので、ご記入をお願いします。 |
4.提出方法・提出先
以下のいずれかの方法により、契約検査課へご提出ください。
持参する場合
- 提出先:市役所3階 契約検査課
- 受付時間:午前9時から午後5時15分(※正午から午後1時、土日・祝日を除く)
郵送する場合
「書留」等、配達が確認できる方法でご提出ください。
- 宛先:〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 羽生市 企画財務部 契約検査課 宛
- 指定事項:封筒の表に「小規模契約希望者登録申請」と赤色で記入してください。
電子メールの場合
- 送信先アドレス:keiyaku@city.hanyu.lg.jp
5.変更・廃止届(随時受付)
登録した内容に変更が生じた場合や、事業を廃止した場合は、手引きをご参照の上、速やかに届出をお願いいたします。
- 羽生市小規模契約希望者登録変更・廃止届(様式第3号)
6.登録名簿の公表
現在の登録名簿は以下からご確認いただけます。
- 小規模契約希望者登録名簿(有効期間:令和6年8月1日から令和8年7月31日まで)
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