公開日 2023年04月12日
更新日 2025年11月14日
1 中小企業等経営強化法に基づく支援について
先端設備等導入計画は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。羽生市では中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を作成し、国の同意を得たことから、事業者からの「先端設備等導入計画」申請を受け付けています。この計画の認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を活用することができます。
申請前に「中小企業庁ホームページ」において、最新の【「先端設備等導入計画」等の概要について】【先端設備等導入計画策定の手引き】【Q&A】及び各種申請様式をご確認ください。
2 支援措置
支援の内容
・認定された先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、固定資産税の特例措置の支援を受けることができます。(適用期間 令和9年3月31日までの期間)
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
固定資産税の特例措置について
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
【対象設備】
認定経営革新等支援機関の確認を受けた、投資利益率が5%以上の投資計画に記載された以下の設備
| 減価償却資産の種類 | 最低取得価格 | 備考 |
| 機械装置 | 160万円以上 | |
| 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | |
| 器具備品 | 30万円以上 | |
| 建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で効用を果たすものを除く |
※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
※中古資産でないこと
3 羽生市導入促進基本計画について
基本計画
先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条1項で規定する先端設備等の全て
対象地域
市内全域
対象業種・事業
全業種・全事業を対象とする。
4 提出書類(新規)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)【様式第22】
・ 羽生市に滞納がないことの証明書(羽生市指定様式)
※様式を市民生活課に提出し、滞納有無に関する証明書を取得してください。
※郵送による申請をご希望の方は、「郵送による請求」をご確認ください。
・ 投資計画に関する確認書
・ 賃上げ方針を表明したことを証する書面
(記載例)賃上げ方針を表明したことを証する書面
・ (ア)または(イ)
(ア)会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
(イ)履歴事項証明書又は開業届の写し
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。
・リース契約書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
5 変更申請時に必要な書類
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
変更申請書(原本)と先端設備等導入計画(変更後)をご提出ください。(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更や追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
・旧先端設備等導入計画一式の写し(前回認定を受けた計画の写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください)
(注)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要となります。
・リース契約書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。申請変更時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
各種様式は中小企業庁ホームページをご参照ください。
参考
税制支援による償却資産の申告等の詳細については、税務課担当者までお問合せください。
先端設備導入による固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降に取得の資産)
6 先端設備等導入計画の認定に係る申請受付窓口
羽生市民プラザ 商工課
電話:048-560-3111
〒348-0058 羽生市中央3丁目7番5号(羽生市民プラザ内)
7 その他留意点
1 計画内容に変更が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合があります。
2 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合があります。
3 認定に当たっては、3週間~1か月程度の期間を要する場合があります。余裕を持った申請にご協力ください。
(申請内容等に不備があった場合には、さらに期間を要する場合があります。)
8 関連リンク
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード