物価高騰対策給付金(7万円支給)のご案内

公開日 2024年02月01日

更新日 2024年02月01日

物価高騰対策給付金(1世帯あたり7万円)を支給します。

 物価高騰対策として住民税均等割非課税世帯等への給付金(1世帯あたり7万円)を支給します。

◆対象者等一覧(基準日:令和5年12月1日)                   

 

支給対象 支給要件 申請方法

令和5年度住民税均等割非課税世帯

世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯

郵送された『確認書』に、必要事項を記入の上、返送

 

『確認書』が届かない世帯

・世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯

申請書による申請が必要です

※令和5年度住民税非課税証明書が必要(令和5年1月1日時点で羽生市に住民登録がない場合)

※下記添付書類が必要

・令和5年度住民税未申告の方がいる世帯

※申告後、申告の結果により対象となる場合があります。

家計急変世帯

予期せず令和5年1月~12月までの収入が減少し、住民税非課税相当になった世帯

申請書による申請が必要です

※下記添付書類が必要

※租税条約による住民税均等割の免除を届け出ている方がいる世帯を除く。

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。

※羽生市以外から同様の給付金(7万円)の支給を受けた世帯を除く。

 

1 世帯全員の「令和5年度住民税均等割」が非課税の世帯

令和5年12月1日時点で羽生市に住民登録があり、世帯全員の「令和5年度住民税均等割」が非課税の世帯に「確認書」を発送しました。

 

2 令和5年1月2日以降に羽生市に転入した世帯(一部の方が転入した世帯も含む)及び令和5年度住民税未申告の方がいる世帯

※上記の場合は「確認書」が届きません。申請書による申請が必要となります。

 

3 家計急変世帯

予期せず令和5年1月~12月の収入が減少し、世帯全員の1年間の収入見込額(※1)又は、1年間の所得見込額(※2)が「非課税相当収入(所得)限度額」(※添付資料)となった世帯。

『予期しない減収』が要件となります。

※1 令和5年1月~12月の減少した月(任意の1か月)の収入×12

※2 収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額

 

以下の場合などは、『予期しない減収』の要件に該当しません。

・定年退職による減収

・年金が支給されない月の減収

・事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収

 

次のいずれかに該当する場合は、家計急変の対象になりません。

・住民税非課税世帯として、この給付金の支給を受けた世帯に属していたものを含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の該当世帯を除く。)

・基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し、この給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯。

 

※添付書類【上記2・3】
 ①申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、障害者手帳等

 ②受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

  ※通帳、キャッシュカード等
 ③簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙)※3 家計急変世帯のみ
 ④「減収した任意の1か月の収入(令和5年1月~12月)」の状況を確認できる書類の写し(コピー)

   (※3 家計急変世帯のみ

  ※給与明細等

  

 

◆給付額

 1世帯あたり7万円

 (この給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。)

 

◆提出期限

令和6年4月30日(火)当日消印有効

 

◆提出書類等

※審査により、追加書類の提出等を求める場合があります。

様式2号_申請書(非課税⑦)[PDF:155KB]
【記入例】様式2号_申請書(非課税⑦)[PDF:222KB]
様式3号_申請書(家計急変⑦)[PDF:175KB]
【記入例】様式3号_申請書(家計急変⑦)[PDF:254KB]
様式3号別紙_収入(所得)申立書⑦[PDF:211KB]
【記入例】様式3号別紙(収入(所得)申立書⑦)[PDF:698KB]

※非課税相当収入(所得)限度額
非課税相当収入(所得)限度額⑦[PDF:276KB]

 

◆提出先 (返信用封筒にて提出してください)

羽生市 市民福祉部 社会福祉課 地域福祉係
〒348-8601
埼玉県羽生市東6丁目15番地
    

◆給付金を装った”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください

・給付金を支給するために、市が手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
・市がATM(銀行・郵便局・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市が個別に住民の皆様の世帯構成など個人情報を照会することは、絶対にありません。
・市の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合には、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

◆お問い合わせ先 

【給付金に関すること】
 羽生市 市民福祉部 社会福祉課 地域福祉係
 電話:048−561−1121(内線363)
   E‐Mail:shakai@city.hanyu.lg.jp

【市県民税に関すること】
 羽生市 企画財務部 税務課 市民税係
 電話:048-561-1121(内線112、113、114)
 E‐Mail:tax@city.hanyu.lg.jp

 

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