公開日 2025年05月22日
更新日 2025年05月23日
改正戸籍法施行により、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等へ、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知された振り仮名が異なっている場合は、令和8年5月25日までに市区町村へ届出をする必要があります。
届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
不審に思ったら、お住まいの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。
※改正戸籍法による戸籍への振り仮名の追加について※
現在、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんが、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行(令和7年5月26日)により、戸籍の記載事項に氏の振り仮名及び名の振り仮名が追加されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載する予定の振り仮名が通知されますので、通知を受け取ったら必ず内容を御確認いただき、通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしていただく必要があります。
また、通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
法務省、警察庁、消費者庁からの注意喚起
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺に御注意ください 。
関係省庁からの情報