公開日 2025年06月05日
第27回参議院議員通常選挙
参議院議員の任期満了に伴う参議院議員通常選挙が実施される予定です。
あなたの大切な一票を大切に みなさん揃って投票しましょう。
任期満了日 令和7年7月28日
初めて投票される方へ
初めて選挙権を得た皆さんは、投票所での投票の手順がわからなかったり、不安があるという方に向けて
総務省が作成した投票の手順を紹介する動画が公開されています。是非ご覧ください。
(重要)投票所の一部変更について
今回の選挙では、一部の投票所が変更になります。
対象地域の方は、御注意ください。
投票区 | 変更前 投票所 | 変更後 投票所 | 対象地域 |
第6投票区 | 羽生南小学校体育館 | 羽生南小学校校舎1号館 | 中央五丁目、南五丁目、南六丁目、南七丁目 |
第15投票区 | 川俣小学校体育館 | 川俣公民館 | 大字本川俣、大字上川俣、大字小須賀 |
第24投票区 | 村君小学校校舎別棟 | 村君公民館 | 大字下村君、大字堤 |
選挙期日等について
投票期日 未定
開票日時 未定
公示日 未定
投票所入場券について
投票所入場券は、順次発送します。
発送日が決まり次第更新します。
投票所入場券が届かない場合や紛失等された場合でも、選挙人名簿への登録が確認できれば、
投票(期日前投票を含む。)をすることができますので、投票所係員までお申し出ください。
投票できる人
今回の参議院議員通常選挙で投票することができる方は、選挙期日が決まり次第更新します。
(令和7年 月 日を基準日として選挙人名簿を作成します。)
●年齢要件(18歳以上)
平成19年 月 日までに生まれた方
●市内へ転入した人
令和7年 月 日までに羽生市に転入し、住民登録をされた方は羽生市での投票となり、
令和7年 月 日以降に羽生市に転入し、住民登録をされた方は旧住所地での投票となります。
●市外へ転出した人
令和7年 月 日以降に市外へ転出された人のうち、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていな
い方は、羽生市内の投票区での投票となります。
●市内で転居した人
羽生市で投票ができます。ただし、転居の届出を行った時期により投票所が異なりますのでご注意くださ
い。
・令和7年 月 日以前に転居届を出した人は、転居後の投票所で投票
・令和7年 月 日以降に転居届を出した人は、転居前の投票所で投票
候補者・名簿届出政党等情報
埼玉県のホームページにアップされる予定です。公示日以降に埼玉県HPへのリンクを作成します。
■参議院選挙候補者・名簿届出政党参議院議員通常選等情報(埼玉県選挙管理委員会へのリンク)
候補者等選挙公報
候補者の選挙公報は、新聞折り込みによりお届けする他、以下の市内の補完場所で受け取ることもできま
す。補完場所は決定次第掲載します。
番号 | 補完場所施設名 | 補完先住所 | |
期日前投票について
投票日当日に仕事や旅行等で投票に行けない方は、期日前投票ができます。
また、選挙人ご自身の筆記用具(鉛筆、シャープペンシル等)を持参することもできます。
なお、 期日前投票所の投票者数をこちらのページで毎日更新しています。
■期間 未定
■時間 午前8時30分から午後8時まで
■場所 羽生市役所庁舎東側施設
参考 R4.7.10参議院選挙 期日前投票者数[PDF:538KB]
※ 令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙時は、選挙期間が通常よりも1日長い17日間でした。
期日前投票を希望される方へ
期日前投票をご希望の方は、送付された入場券の裏面にある期日前投票用宣誓書兼請求書
に必要事項をご記入のうえ、期日前投票所へお持ちください。受付でお待たせすることが少なくなりま
す。
また、入場券を紛失された方は、以下の期日前投票宣誓書兼請求書をダウンロードし、必要事項をご
記入の上、期日前投票所へお越しください。
期日前投票所は、選挙期日が近くなると混雑する傾向がありますので、早めにご利用ください。
期日前投票の混雑状況については、こちらのページからご確認ください。
不在者投票について
遠隔地からの不在者投票(遠隔地投票)
選挙期間中に仕事や旅行等で名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙
管理委員会で投票を行うことができます。
手順については、以下を参考にしてください。
■期間 未定
■時間 滞在先市町村の選挙管理委員会へご確認願います。
■注意 羽生市選挙管理委員会から郵送した投票用紙等がお手元に届きましたら、速やかに投票(滞在
先の市区町村の選挙管理委員会に提出)をしてください。
選挙期日(投票日)の午後8時までに羽生市選挙管理委員会に届かないと投票が無効になって
しまいます。
郵便等による不在者投票(郵便投票)
身体の障害や疾病のために投票所で投票することができない人は、郵便を利用して自宅等で投票を行う制
度があります。
対象となる方については、こちらの郵便投票の対象者[PDF:47.9KB]をご確認ください。
なお、この制度を利用する場合、あらかじめ対象者として登録する必要があるため、事前に申請手続きが
必要となりますので選挙管理委員会へ早めに申請をしてください。
■注意 投票用紙の請求は、投票日の4日前までに選挙管理委員会に必着となるように行ってください。
病院等における不在者投票(施設投票)
病院や老人ホームなどの施設に入院、入所されていても、その施設が「不在者投票の施設」として指定を
受けていれば、その病院や施設のなかで不在者投票を行うことができます。
羽生市の不在者投票施設についてはこちらのページをご確認ください。
選挙人名簿
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、選挙時に照合するものです。
選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。
○選挙人名簿のページへリンク
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