戸籍にフリガナが記載されます

公開日 2025年07月01日

戸籍に記載する予定のフリガナの通知書が届きます

法務省3 本籍地の市区村長から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される予定のフリガナ」が、2025年(令和7年)5月26日以降に圧着ハガキで通知されます。
通知書は、戸籍単位で作成され、原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。
・同一戸籍、同一住所の家族が4名を超える場合は、通知書が2通以上に分かれて届きますので、それぞれご確認ください。
 

発送時期

本籍地が羽生市の方には、令和7年7月中旬から下旬にかけて順次通知書を発送します。
・住所が羽生市でも本籍地が他市区町村の方は、本籍地の市区町村より通知があります。市区町村によって発送時期が異なりますので、本籍地へご確認ください。
 

届いた通知書に記載されているフリガナを確認してください。

通知の確認のポイント

 ・拗音(小さい「ャ」「ュ」「ョ」)や促音(小さい「ッ」)であるべきものが、大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」などになっていないか。
 ・濁音(「ザ」「ジ」など)や半濁音(「パ」「ピ」など)であるべきものが、清音(濁点や半濁店のない、「サ」「シ」「ハ」「ヒ」など)になっていないか。

    (例)通知に「キヨウコ」とあるが、正しい読み方は「キョウコ」である場合
    (例)通知に「ヤマサキ」とあるが、正しい読み方は「ヤマザキ」である場合 

 

※通知に記載される氏名の漢字について
・通知に記載される氏名の漢字は、法務省から提供されたフォントを使用しており、戸籍で使用している
 漢字とは異なる場合があります。ご了承ください。


フリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。(手続きは不要です。)
令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

※この方法で氏名のフリガナが記載された場合には、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。

 

フリガナが誤っている場合

通知された「仮の振り仮名」が日常使用している読み方と異なる場合は必ず届出をお願いいたします。
令和8年5月25日までに正しいフリガナを届出してください。


届出の方法は、「届出方法」をご確認ください。

※届出をした氏や名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
 

届出ができる届出人は「氏」と「名」によって異なります。

のフリガナが誤っている場合の届出人
・原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。
・筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子(構成員)が届出人となります。
・届出人が複数いる場合は、先に届け出されたフリガナが戸籍に記載されますので、ご家族で十分にご相談の上届け出してください。

のフリガナが誤っている場合の届出人
既に戸籍に記載されている者(本人)がそれぞれ届出人となります。
・15歳未満の場合:法定代理人(親権者など)
・15
歳以上18歳未満の場合:本人又はその法定代理人
・18歳以上の場合:本人

 

届出方法

届出の方法は3通りあります。いずれかの方法で届出してください。

①マイナポータルによるオンラインによる届出
②郵送での届出(本人確認書類の写しの添付が必要)
③本籍地もしくは住所地の市区町村窓口での届出

 

届出に必要なもの

 1 氏の振り仮名の届書又は名の振り仮名の届書

 2 本人確認書類(運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど)

 3 現にその読み方を使用していることを証する資料の写し(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)

 ※戸籍に記載される振り仮名についての注意事項
  戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認めら
 れているもの」
に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方
 以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以
   外の読み方を示す文字を届け出ることができることとします。
    ただし、一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方
   が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
    この一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券
  (パスポート)や預貯金通帳等です。
 

 届出が認められない振り仮名について
  氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもので
 なければならない」との規律が設けられました。
  社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないもの
 は認められません。
  すでに戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、こ
 れを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

 社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
  ①漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方:
   「太郎」と書いて「ジョージ」「マイケル」と読む
  ②漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は
   全く認めることができない読み方を含む読み方:「健」と書いて「ケンイチロウ」「ケンサマ」と読む
  ③漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方:「高」と書いて「ヒクシ」と読む
  ④漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする
   読み方:「太郎」と書いて「ジロウ」と読む
   

 

①マイナポータル

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルより届出することができます。
詳しくは以下の法務省、デジタル庁のホームページをご確認ください。

 

オンライン届出について(法務省へのリンク(外部サイト))

氏名のフリガナの届出(デジタル庁へのリンク(外部サイト))

 

②郵便

・氏の届出と名の届出はそれぞれ別の届書となります。指定の届書をご利用ください。以下より届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください(切手代は自己負担となります)。

・記入誤り等があった場合、羽生市役所までお越しいただくことがあります。日中、連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。

・原則として、本籍地のある市区町村窓口にお送りください。

 

氏の振り仮名の届[PDF:61.9KB]
名の振り仮名の届[PDF:57.8KB]

記載例 氏の振り仮名の届[PDF:2.14MB]
記載例 名の振り仮名の届(18歳未満)[PDF:1.22MB]
記載例 名の振り仮名の届(18歳以上)[PDF:1.22MB]



郵送先       〒348ー8601
                  埼玉県羽生市東6丁目15番地
                  羽生市役所 総務部市民生活課 生活係 宛て

 

③窓口

 お住まいの市区町村、又は本籍地のある市区町村窓口にお届けください。羽生市役所 市民生活課窓口で受付をしております。

紙での届出のほか、マイナポータルでの届出支援も行っております。

 開設期間:令和7年7月7日(月曜日)~令和8年5月25日(月曜日)
 受付時間:平日 午前9時~午後5時
 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月27日~令和8年1月4日)は除く。

 

口座名義(フリガナ)への影響をご確認ください

戸籍の氏名の振り仮名の届出をすると、住民票のフリガナも届出をしたフリガナになります。

住民票のフリガナは年金事務へ連絡されているため、届出をした氏名のフリガナと年金を受け取られている金融機関の口座名義(カナ)が相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

特に、年金受給者のみなさまは、年金受給者の方[PDF:502KB] をご確認ください。

日本年金機構 「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ」(年金に関するお願い)(外部サイト)

戸籍の氏名の振り仮名の届出した場合は、金融機関の口座名義(カナ)の変更届が必要となる場合がありますので、ご確認をお願いいたします。
 また、戸籍の氏名の振り仮名の届出に合わせ金融機関の口座名義(カナ)を変更すると、振込口座として国の行政機関・市区町村・民間サービス等に登録した口座名義(カナ)情報の変更が必要になる場合がありますので、振込元へのご連絡をお願いいたします。
 

パスポート(旅券)や口座名義等にご注意ください。

届け出た振り仮名が正式な読み方となります。
金融機関の口座名義名、クレジットカードの登録名やパスポートなどの記載と異なった振り仮名の届け出をされると、それらの変更手続きが必要となる場合があります。
(手続きの要・不要は各機関にご自身で確認をお願いします。)

パスポート(旅券)戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について(外務省)(外部サイト)

 

お問い合わせ 

戸籍の振り仮名のお問い合わせに関しまして大変混雑する可能性があります。通知書が届かない場合や、個別事情、振り仮名の届書の処理状況等に関しましては市区町村窓口へお問い合わせください。それ以外の戸籍の振り仮名に関するお問い合わせは、「法務省コールセンター」へお願します。

法務省コールセンター

【開設期間】 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで

       平日:午前8時30分から午後5時15分まで

【電話番号】   0570-05-0310

以下のお問い合わせに関しては法務省コールセンターへお問い合わせをお願いします。

・制度趣旨について

・届出期間について

・届出方法について

・振り仮名に係る内容についてなど

 

戸籍の振り仮名制度の政府広報CM放送はこちらです。

政府広報「戸籍へのフリガナ記載」篇へのリンク(外部サイト)

 

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お問い合わせ

総務部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213

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