10月~12月は税の「滞納整理強化期間」になります

公開日 2026年10月01日

 埼玉県と県内全市町村は、10月から12月までの3か月間を税の「滞納整理強化期間」とし、滞納整理を進めます。

 滞納を放置していると、様々な問題が発生します。定められた期限(納期限)までに自主的な納付をお願いします。

 ・「ストップ!滞納」(埼玉県ホームページ)

 ・納期限を過ぎた市税等への市の取り組みについて(羽生市ホームページ)

 

 

1 延滞金

 納期限を過ぎると、延滞金の計算が始まります。延滞金の計算割合は、納期限の翌日から1か月間は年2.8%、その後は年9.1%になります。その為、本来納めるべき税金より多くの金額を支払うことになります。

 

2 差押

 納期限までに納付がない場合、督促状がご自宅等に発送されます。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに納付がない場合は、法に基づき財産の差押が可能になります。

 

3 財産調査

 滞納が発生している場合、法に基づく財産の調査を行います。勤務先への給与照会や、預金・生命保険の調査が行われます。

 

4 従業員の滞納

 特別徴収義務者が、従業員の給与の特別徴収を滞納すると、従業員は給与から市県民税が天引きされているにも関わらず、滞納扱いになり、従業員の生活に影響が発生します。

 

 

 

 

お問い合わせ

企画財務部 収納課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213