「徳守傳次判物」が羽生市指定文化財に新規指定されました

公開日 2025年12月12日

「徳守傳次判物」(羽生市指定有形文化財 古文書)

 令和7年11月12日付けで、慶長17年(1602)に羽生城代を務めていた徳守傳次が発給した寺領安堵状である「徳守傳次判物」(とくもりでんじはんもつ)が、市指定有形文化財(古文書)に指定されました。

 文書の宛名が「観音院」となっており、観乗院(発戸)の観音堂を意識しているとみられます。差出人の徳守傳次は寺院に対する保護政策の実務者であったといえます。

 本文書は本来、天正18年(1590)から羽生城主であった大久保忠隣(ただちか)の名で発出すべき文書ですが、忠隣は羽生城に居住していなかったため、上代の徳守傳次の名前で発出していました。このことから傳次が実際に領地を支配していたと解釈ができます。

 以上のことから、本文書は戦国期から近世初頭の羽生・加須地域の支配構造及び寺領安堵行政を示す貴重な文書であるといえます。

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