【3月2日(月)より申請受付】住宅用防犯対策補助金(住宅用防犯カメラ・特殊詐欺対策電話機等)

公開日 2026年01月23日

 市内において、空き巣や侵入窃盗、特殊詐欺といった犯罪が発生しており、防犯力の向上が求められております。
 安全・安心なまちづくりを推進するため、住宅用防犯対策の補助をいたします。

【補助金内容】
 ①住宅用防犯カメラ設置補助金
  補助対象経費の2分の1に相当する額で、上限2万円
 ②特殊詐欺対策電話機等購入費補助金
  補助対象経費の2分の1に相当する額で、上限1万円
【申請】
 指定の申請書に必要書類を添付して地域振興課へ提出してください。 
 ※器機等の設置及び購入は、補助金交付決定後に行ってください。

【申請期間】
 令和8年3月2日(月)から4月30日(木)まで
 ※予算を上回った場合は抽選となります。


 詳細は、以下のとおりとなります。(本事業は、現在調整中のため、随時情報を更新します)

防犯カメラ設置補助

補助対象者

 次のいずれに該当する方
 (1)本市の住民基本台帳に記録されている方で、市内の住宅等に居住または居住する予定である方
 (2)本人または同一世帯に属する方が、この要綱による補助金を受けていないこと
 (3)本人または同一世帯に属する方が、暴力団員でないこと
 (4)申請の前年度までの市税の滞納がないこと
 

補助対象機器

 補助対象者が自宅等の敷地内に設置するものであって、次のいずれにも該当する場合
 (1)自宅等の屋外を継続して撮影するものとし、撮影した画像や映像を常時記録する機能を備えたもの
 (2)夜間撮影する機能を備えたもの
 (3)賃貸借(リースやレンタルなど)によって設置していないもの
 (4)未使用品(新品)であること
 (5)国などの他公的機関が行う補助制度による補助を受けた、または受ける予定ではないこと
 (6)前5号に掲げるもののほか市長が適当と認めるもの

 

補助対象経費

 補助対象経費は、住宅用防犯カメラの設置に必要な経費のうち、次に掲げるもの
 (1)住宅用防犯カメラ及び画像データ保存装置等防犯カメラと一体的に機能する機器の購入に係る費用
 (2)住宅用防犯カメラ及び対象器機の設置工事に係る費用
 (3)その他前2号に関する経費で市長が認めるもの

 なお、次に掲げるものは補助対象経費としない
 (1)画像データを保存し、又は表示するためのスマートフォン、タブレット、モニターその他の住宅用防犯カメラと一体的でない機器の購入に係る費用
 (2)住宅用防犯カメラ等の保守点検の費用
 (3)既設防犯カメラの処分、撤去、移設等その他維持管理等に係る費用
 (4)ポイント等利用分
 (5)消費税及び地方消費税
 

補助金の額

 補助対象経費の2分の1に相当する額で、上限2万円

 

特殊詐欺対策電話機等購入補助

補助対象者

 次のいずれにも該当する方
 (1)本市の住民基本台帳に記録されている方で、満65歳以上の者またはその者の属する世帯の世帯員であること
 (2)本人または同一世帯に属する方が、この要綱による補助金を受けていないこと
 (3)本人または同一世帯に属する方が、暴力団員でないこと
 (4)申請の前年度までの市税の滞納がないこと

 

補助対象機器

 補助金の対象となる特殊詐欺対策電話機等は、次のいずれかの機能を有する固定電話又は固定電話機に接続して使用する器機
 (1)電話の着信時に、電話の相手方に警告音声を発する機能を有し、電話中に自動的に通話内容を録音する機能
 (2)迷惑電話番号データベースに登録された情報により、迷惑電話番号からの電話を自動判別し、ランプ等で警告表示して着信を拒否する機能   
  ※1.未使用品(新品)であること
  ※2.国などの他公的機関が行う補助制度による補助を受けた、または受ける予定ではないこと

 

補助対象経費

 特殊詐欺対策電話機等の購入に関する経費(税抜き)とする。ただし、下記に掲げる費用等については、補助対象経費としない。
 (1)特殊詐欺対策電話機等の搬送または設置に関する費用
 (2)特殊詐欺対策電話機等の保証に関する費用
 (3)ポイント等利用分
 (4)消費税及び地方消費税
  ※補助金の対象となる特殊詐欺対策電話機等は、補助対象者の属する世帯につき1台限りとする。

 

補助金の額

 補助対象経費の2分の1に相当する額で、上限1万円

 

お問い合わせ

総務部 地域振興課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322