ケアラー支援

公開日 2026年05月15日

「ケアラー」とは

 埼玉県では、令和2年3月に「埼玉県ケアラー支援条例」を制定しました。
 この条例において、「ケアラー」とは、高齢、身体上又は精神上の障がい又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する人と定義しています。
 また、そのうち、18歳未満の方を「ヤングケアラー」と定義しています。 
 

埼玉県ケアラー支援条例(埼玉県のホームページへ移行します)
 条例では、ケアラーの支援に関する基本理念を定め、ケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進することで「全てのケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現すること」を目的としています。
 

ケアラーの相談窓口

〇市の相談窓口 048-561-1121(代表)

ケアをしている相手の状況 担当課・係 内線
・高齢の場合 高齢介護課高齢福祉係 161
・障がいがある場合 社会福祉課障がい福祉係 148
・依存症(アルコール・薬物等)の場合
・病気・難病の場合
健康づくり推進課健康づくり推進係 171
・経済的な問題、就労に関する問題がある場合 社会福祉課生活支援係 189

・その他ケアラー支援全般に関することは、社会福祉課地域福祉係(内線179)へ御相談ください。
 相談内容等により、関係部署・関係機関と連携を図り対応していきます。

・ヤングケアラーについては、市こども家庭課(内線196)へ御相談ください。
 「ヤングケアラーを知っていますか?」(別ウインドウへ移行します)
 

〇その他市内の相談窓口

ケアをしている相手の状況 相談先 電話番号
・高齢の場合 地域包括支援センター 左記リンク先より御確認ください
・障がいがある場合
(身体)
北埼玉障がい者生活支援センター(社会福祉法人幸生会) 048-560-3411
・障がいがある場合
(精神・療育)
北埼玉障がい者生活支援センター(社会福祉法人共愛会) 048-560-0294

 

関連情報

「ケアラー(介護者等)支援」(埼玉県のHPへ移行します)
「ヤングケアラーについて」(こども家庭庁のHPへ移行します。)

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073