公開日 2014年04月07日
更新日 2022年01月12日
個人情報保護制度について
個人情報保護制度とは、平成13年3月の市議会で可決された「羽生市個人情報保護条例」に基づき、市が保有している市民のみなさんの自己に関する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の適正な取り扱いを確保する制度です。
羽生市では平成13年10月1日から条例が施行されました。
この制度を実施することにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される市政を一層推進していくことを目的としています。
請求の方法
総務課(市役所2階)で職員と相談のうえ、開示・訂正等を請求する個人情報を特定し、必要な事項を記入した所定の請求書を提出していただきます。なお、本人等であることを確認するための書類(運転免許証、旅券等)の提出又は提示をしていただきます。
また、訂正の請求をする場合は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出又は提示が必要です。
請求書様式
・ 自己情報開示等請求書 [PDF:93.9KB][DOCX:16.4KB]
請求に対する決定
開示・訂正等をするかどうかについては、原則として、請求があった日から15日以内に決定し、速やかに書面でお知らせします。
ただし、事務の処理上どうしても困難なとき、その他正当な理由がある場合に限り、決定期間を延長することがあります。その場合、延長する期間及び理由を書面によりお知らせします。
開示・訂正等に係る費用
手数料は無料です。ただし、情報の写しの交付や、郵送での交付を希望される場合には、それぞれの実費を負担していただきます。
開示できない場合
開示請求のあった情報は、開示することを原則としていますが、開示することにより第三者に不利益を与えるものなど、開示できない情報もありますのでご理解ください。
なお、決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。
詳しくは、総務課例規選挙係までお問い合わせください。
個人情報保護開示請求の実施状況
関連情報
・ 情報公開制度
・ 羽生市個人情報保護条例
・ 申請書ダウンロード「その他」
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