情報公開制度

公開日 2024年07月01日

更新日 2024年07月04日

情報公開制度について

 情報公開制度とは、平成13年3月の市議会で可決された「羽生市情報公開条例」に基づき、市が持っている情報を市民の皆さんからの求めに応じて公開する制度です。
 羽生市では平成13年10月1日から条例が施行されました。
 この制度のもとで、市民の皆さんと市が、市政についての情報を共有し、公正で開かれた市政の一層の推進に寄与することを目的としています。

請求の方法

 公開請求書を総務課(市役所2階)へ提出していただきます。公開請求書に公文書の名称や内容などを記入していただきますので、あらかじめ総務課職員にご確認ください。

請求の出来る方

・ 市内に住所のある方
・ 市内に事務所や事業所がある個人・法人・団体
・ 市内の事務所や事業所に勤務している方
・ 市内の学校に在学している方
・ 市の事務事業に利害関係のある方
なお、これらに該当しない方からの公開の申出に対しても、公開に応じるよう努めます。

請求書等様式

・ 情報公開請求書 Word形式[DOCX:19.3KB]  PDF形式[PDF:83.2KB]
  羽生市民の方(市内在勤在学者、事業所を有する方、利害関係を有する方)
・ 情報任意的公開申出書 Word形式[DOCX:15.2KB]  PDF形式[PDF:75.6KB]
  羽生市民以外の方

請求に対する決定

 公開請求があった日から原則として、15日以内に公開するかしないかを決定し、文書でお知らせします。
 ただし、事務の処理上、どうしても困難なとき、そのほか正当な理由があるときは、公開請求があった日から60日を限度として決定期間を延長することがあります。

公開に係る費用

 原則として、閲覧・視聴については無料になりますが、写しの交付を受ける場合は作成費用として、1頁につき10円です。(白黒のA3判以下の場合)それ以外の作成費用については、実費となります。
 なお、写しの郵送を希望される場合は、郵送料を負担していただきます。

公開できない場合

 公開請求のあった公文書は、公開することを原則としていますが、特定の個人が識別される情報などが記録されている公文書は、公開できないことがありますのでご理解ください。
 なお、その決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。詳細は、総務課例規選挙係までお問い合わせください。

情報公開請求(申し出)の実施状況

 令和5年度情報公開請求・保有個人情報開示請求実施状況[PDF:144KB] 

関連情報

個人情報保護制度
羽生市情報公開条例
申請書ダウンロード「その他」

お問い合わせ

総務部 総務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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