公開日 2017年07月27日
更新日 2021年08月10日
今年度は、計量法の規定により、事業者の皆様が取引・証明に使用している計量器(はかり)の定期検査の年(2年に一度)にあたります。
定期検査の目的
事業者の皆様が使用している計量器(はかり)は、出荷時に検査を受けることでその正確性を保証されております。
しかし、経年劣化により計量器(はかり)の精度が落ちてしまい、本来の重さどおり量れなくなってしまうことがあります。
このことにより、お客様や事業者の皆様が不利益を被る可能性があります。
例:肉のグラム売りをしているが、計量器(はかり)が正確に量れないことで、本来売れるはずだった量を売れなくなってしまった。
漢方の調合をしているが、計量器(はかり)が正確に量れないことで、配分が異なってしまい、お客様の不調を招いてしまった。
そのため、定期検査を実施し、計量器(はかり)の正確性を保つことが必要となります。
定期検査の内容ついて
御使用している計量器(はかり)の種類やひょう量(計ることのできる重さの上限)によって、検査方法及び検査日時が異なります。
今回計量器(はかり)使用状況調査に御協力いただいた事業者の皆様に対して、
埼玉県から検査方法や検査日時について通知が届きますので、そちらを御確認ください。
定期検査に関するお問い合わせは、埼玉県計量検定所(048-652-2171)へ御連絡願います。
集合検査
ひょう量が250kg以下の機械式はかりが対象となります。
検査日時
令和3年9月7日(火)から9日(木)まで
検査場所
羽生市民プラザ(羽生市中央3-7-5)
巡回検査
電気式はかり、またはひょう量が250kgを超える機械式はかりが対象となります。
検査日時
令和3年9月7日(火)から12月6日(月)まで
検査場所
計量器(はかり)を御使用の事業所に、埼玉県計量検定所が巡回する形で検査を行います。
計量器(はかり)使用状況調査の実施について
令和3年8月10日をもちまして調査は完了しました。御協力ありがとうございました。