公開日 2023年06月12日
今年度は、計量法の規定により、事業者の皆様が取引・証明に使用している計量器(はかり)の定期検査の年(2年に一度)にあたります。
事前調査のお知らせ
令和5年9月6日(水)から8日(金)までの定期検査実施に先立ち、この検査の対象となる計量器(はかり)をお持ちと思われる事業所等には、調査票を通知します。
お手元に届きましたら、令和5年7月10日(月)までに郵送又はFAXにて下記提出先まで回答をお願いいたします。
なお、新たに取引・照明に計量器(はかり)を使用し始めた方は、下記問合せ先までご連絡ください。
定期検査の目的
事業者の皆様が使用している計量器(はかり)は、社会生活のあらゆる場面で使用されています。
正確な計量器(はかり)が供給されても、使用することによりその性能性は低下していきます。
計量器(はかり)が正確に計れないことで、消費者や事業者の皆様が不利益を被る可能性があります。
そのため、定期検査を実施し、計量器(はかり)の正確性を保つことが必要となります。
計量法では定期的に取引・証明に使用する計量器(はかり)の検査を実施し、
精度を確保することにより適正に計量するよう定められています。(計量法第19条)
例①:肉のグラム売りをしているが、正確に計量できず、本来売るべき量を間違えてしまった。
例②:漢方の調合をしているが、正確に計量できず、配分を誤ってしまいお客様の不調を招いてしまった。
定期検査の内容ついて
御使用している計量器(はかり)の種類やひょう量(計量できる最大の量)によって、検査方法及び検査日時が異なります。
定期検査に関するお問い合わせは、埼玉県計量検定所(048-652-2171)へご連絡ください。
集合検査
ひょう量が250kg以下の機械式はかりが対象となります。
指定された日時と場所で、埼玉県計量検定所が検査を実施します。
使用者は計量器(はかり)を検査会場へ持参してください。
検査日時
令和5年9月6日(水)から9日(金)まで
午前10時から正午まで/午後1時から3時まで
検査場所
羽生市民プラザ(羽生市中央3-7-5)
1階搬入通路奥 駐車場
巡回検査
電気式はかり、またはひょう量が250kgを超える機械式はかりが対象となります。
指定された期間に、はかりの使用場所(事業所等)にて検査を実施します。
検査日時
巡回検査日程については、埼玉県計量検定所又は一般社団法人埼玉県計量協会へ問合せください。
検査場所
計量器(はかり)の使用場所である事業所等に、埼玉県が指定した指定定期検査機関(一般社団法人埼玉県計量協会)又は埼玉県(計量検定所)が巡回する形で検査を行います。
問合せ先
羽生市商工課(市民プラザ内)
電話:048-560-3111
FAX:048-560-3110
定期検査に関する問合せは埼玉県計量検定所(048-652-2171)へご連絡ください。