計量器(はかり)の定期検査のお知らせ

公開日 2017年07月27日

更新日 2021年08月10日

今年度は、計量法の規定により、事業者の皆様が取引・証明に使用している計量器(はかり)の定期検査の年(2年に一度)にあたります。

定期検査の目的 

事業者の皆様が使用している計量器(はかり)は、出荷時に検査を受けることでその正確性を保証されております。

しかし、経年劣化により計量器(はかり)の精度が落ちてしまい、本来の重さどおり量れなくなってしまうことがあります。

このことにより、お客様や事業者の皆様が不利益を被る可能性があります。

 例:肉のグラム売りをしているが、計量器(はかり)が正確に量れないことで、本来売れるはずだった量を売れなくなってしまった。

   漢方の調合をしているが、計量器(はかり)が正確に量れないことで、配分が異なってしまい、お客様の不調を招いてしまった。

そのため、定期検査を実施し、計量器(はかり)の正確性を保つことが必要となります。

 

定期検査の内容ついて

御使用している計量器(はかり)の種類やひょう量(計ることのできる重さの上限)によって、検査方法及び検査日時が異なります。

今回計量器(はかり)使用状況調査に御協力いただいた事業者の皆様に対して、

埼玉県から検査方法や検査日時について通知が届きますので、そちらを御確認ください。

定期検査に関するお問い合わせは、埼玉県計量検定所(048-652-2171)へ御連絡願います。

集合検査

ひょう量が250kg以下の機械式はかりが対象となります。

検査日時

令和3年9月7日(火)から9日(木)まで

検査場所

羽生市民プラザ(羽生市中央3-7-5)

 

巡回検査

電気式はかり、またはひょう量が250kgを超える機械式はかりが対象となります。

検査日時

令和3年9月7日(火)から12月6日(月)まで

検査場所

計量器(はかり)を御使用の事業所に、埼玉県計量検定所が巡回する形で検査を行います。

 

 

計量器(はかり)使用状況調査の実施について

令和3年8月10日をもちまして調査は完了しました。御協力ありがとうございました。

 

 

お問い合わせ

経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110