建築物省エネ法について

公開日 2017年04月01日

更新日 2022年10月01日

制度の概要

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が、平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日より施行となりました。

この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、一定規模以上の建築物について、建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置(規制的措置)、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置(誘導的措置)を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

 ※詳細については、国土交通省のホームページをご確認下さい。

 

省エネ適合性判定・届出及び申請窓口 (所管行政庁)

対象建築物の省エネ適合性判定・届出及び申請先は下表のとおりです。

建築基準法第6条第1項第4号の建築物  左記以外の建築物
  羽生市 まちづくり政策課 建築係 埼玉県(埼玉県熊谷建築安全センター)

 

建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)について

適合性判定対象建築物

床面積が300㎡以上の非住宅建築物の新築や増改築を行う場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があります。

 

提出先

所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関

※羽生市は、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しています。

 

手数料

建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料は次の通りです。

省エネ適合性判定手数料[PDF:42.7KB]

 ※登録建築物エネルギー消費性能判定機関に依頼する場合は、各機関にお問い合わせください。

 

軽微な変更について

省エネ適合性判定を受けた計画に、変更が生じた場合は変更後の計画について省エネ適合性判定を受けなければなりません。ただし、A~Cの軽微な変更に該当する場合は、不要です。

A 省エネ性能が向上する変更

B 一定範囲内で省エネ性能が低下する変更

C 根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更

なお、軽微な変更に該当する場合、完了検査時に軽微変更説明書(上記A及びBの場合)又は省エネ適合性判定を行った機関が発行する、軽微変更該当証明書(上記Cの場合)を添付してください。

手数料

省エネ適合性判定手数料[PDF:42.7KB]

※性能向上計画認定に係る軽微変更該当証明書の申請にあたっては、手数料はかかりません。

 

提出先(軽微変更該当証明書)

所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関

※羽生市は、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しています。

 業務の開始の日は、令和3年4月1日です。

 

届出について

工事着手予定日の21日前までにご提出ください。

ただし、民間審査機関による評価書(例:BELS、住宅性能評価書)を提出する場合は、3日前までです。

※民間審査機関による評価書を提出する場合は、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであること。

 

届出対象建築物

床面積が300平方メートル以上の建築物の新築や増改築

※省エネ基準適合義務対象の建築物を除く

 

届出に係る添付図書の追加又は省略等について

建築物省エネ法施行規則第12条第1項の規定により、以下の書類(「市長が必要と認める図書」)を添付することで各種計算書等の書類が省略できます。

  • BELS評価書の写し
  • 住宅性能評価書の写し

※いずれも、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであること。

 

認定制度について

建築物省エネ法は主に「規制的措置」と「誘導的措置」に分かれており、平成28年4月1日から「誘導的措置」として、2つの認定制度が創設されました。

 

性能向上計画認定(法第34条)

新築や増改築及び省エネ改修工事を行う際に、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている場合に認定を受けることができます。認定を受けた建築物については、省エネ性能向上のための設備を設ける部分の床面積を、延べ面積の10%を限度として、除くことができます。

 

基準適合の表示認定(法第41条)

既に建っている建築物について、その建築物がエネルギー消費性能基準に適合している場合に認定を受けることができます。認定を受けた建築物に、認定を受けた旨の表示(基準適合マーク)をすることができます。

 

認定基準

性能向上計画認定(法第34条)

性能向上計画認定を行うためには、次の基準を満たしていることが必要です。

  • 建築物のエネルギー消費性能が、建築物の消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために、誘導基準に適合するものであること。
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が、基本方針に照らして適切であること。
  • エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に係る資金計画が適切であること。

 

基準適合の表示認定(法第41条)

基準適合の表示認定を行うためには、次の基準を満たしていることが必要です。

  • 建築物のエネルギー消費性能基準が建築物消費エネルギー消費性能基準に適合していること。

 

認定手続きについて 

性能向上計画認定(法第34条)

  • 事前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査を行ってください。
  • 建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認を行ってください。ただし、容積率の特例を活用する場合は認定後に建築確認を行ってください。

なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。

提出期限

認定申請は、建築工事に着手する前に行わなければなりません。

 

基準適合の表示認定(法第41条)

  • 事前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査を行ってください。

なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。

事前に登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能機関が行う技術的審査及び建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。

 

認定手数料について

認定手数料については、羽生市事務手数料徴収条例に定めております。

参考規則

羽生市事務手数料徴収条例の規定による建築物等の審査に関する規則

 

認定後の手続きについて(性能向上計画認定の場合)

変更認定手続き

認定を受けた建築物の計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要になります。

 

工事完了報告

認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、工事完了報告書を提出してください。

報告に必要な書類

1.工事完了報告書(様式第7号)

2.建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は工事の内容がわかる写真)

3.建築士(建築確認が不要の場合は、工事施工者)により、省エネ性能について認定の仕様を満たす工事が
  されていることを確認した旨を工事完了報告書に記載してください。
  ただし、建設住宅性能評価書を受けている場合は、その写しを添付することをもって代えることができ
  ます。 

4.委任状

※ 認定申請時の委任状が工事完了報告書まで含めた委任である場合は不要です。

 

その他

 適合性判定通知書及び認定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。

 

各種申請(届出)様式

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則

 

各種様式については国土交通省等のHPを参照し、ダウンロードしてください。

 

羽生市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

羽生市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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