交通事故など第三者の行為による病気やけがをしたことが原因で介護保険サービスを利用する場合

公開日 2017年08月22日

更新日 2025年05月09日

 介護保険サービスの利用は、原則、1割から3割分を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担します。

 ただし、交通事故など第三者の行為が原因で要介護(要支援)状態になったり、要介護度が重度化して介護サービスを利用した場合は、その費用を加害者である第三者が負担することになります。

 被保険者(被害者)が利用した介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。このため、市が加害者に請求するためには、被保険者からの届出が必要となります。

 

第三者行為の届出について

 交通事故等(第三者行為)による被保険者に係る求償事務強化のため、平成28年4月1日より、第1号被保険者(65歳以上の方)は、市への届出が義務となりました。

 第1号被保険者は、第三者行為により介護保険の認定申請(区分変更を含む。)を行う場合、第三者行為による申請であることを市へ伝えてください。

 ※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)については、交通事故等の第三者行為が原因で介護が必要となった場合、介護サービスは利用できません。第2号被保険者は、特定疾病により介護が必要となった場合に限り、介護サービスを利用することができます。

 

《示談をされる際は事前にご相談ください》
 被保険者(被害者)と加害者との話し合いがついて示談が成立すると、その示談の内容が優先され、羽生市が介護費用を加害者に請求できなくなることがあります。
 また、示談等に伴い、市の立て替え払い分に相当する金銭を加害者から受領した場合は、二重払いを避けるため市から保険給付ができなくなり、全額自己負担となることがあります。
 そのため、示談をされる場合は、必ず事前に市へご相談ください。

 

国からの通知

 第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について(介護保険最新情報Vol.540)[PDF:2MB]

 第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改定について(介護保険最新情報Vol.541)[PDF:263KB]
 

提出書類

※いずれも原本をご提出ください。

書類区分 書類の内容 作成者(発行者) 書式
1.第三者の行為による被害届

第三者行為により介護サービスを利用する際に必要な書類です。

「発病の原因又は負傷時の状況」欄は、できる限り詳細に記入してください。

被害者(被保険者)

第三者の行為による被害届[PDF:110KB]

第三者の行為による被害届[XLS:28.5KB]

【記入例】第三者の行為による被害届[PDF:160KB]

2.交通事故証明書

交通事故の事実を証明する書類です。(手数料有)

ただし、交通事故証明書が取得できない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を作成してください。

自動車安全運転センター

人身事故証明書入手不能理由書[PDF:116KB]

人身事故証明書入手不能理由書[DOC:82KB]

【記入例】人身事故証明書入手不能理由書[PDF:192KB]

3.事故発生状況報告書 事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。内容はできる限り詳しく記入してください。 被害者(被保険者)

事故発生状況報告書[PDF:92.4KB]

事故発生状況報告書[DOC:41KB]

【記入例】事故発生状況報告書[PDF:124KB]

4.念書 被害者(被保険者)が、相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、市が一時負担した保険給付費については、市が権利を取得することについて同意していただく書類です。 被害者(被保険者)

念書[PDF:63.5KB]

念書[DOC:30.5KB]

【記入例】念書[PDF:81.2KB]

5.個人情報の取り扱いに関する同意書 市が求償事務を行うにあたり、被保険者の個人情報の取扱いに関して同意していただく書類です。 被害者(被保険者)

個人情報の取り扱いに関する同意書[PDF:93.3KB]

個人情報の取り扱いに関する同意書[DOC:34.5KB]

【記入例】個人情報の取り扱いに関する同意書[PDF:106KB]

6.誓約書 市が一時負担した費用を賠償することを、加害者(または加害者側の保険会社)に誓約していただく書類です。 加害者(または加害者側の保険会社)

誓約書[PDF:75.8KB]

誓約書[DOC:32.5KB]

【記入例】誓約書[PDF:108KB]

7.その他 他に参考となる書類等がありましたら、必要に応じて添付してください。

 

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