農業振興地域整備計画の変更(農振除外、用途区分の変更等)について

公開日 2019年05月01日

更新日 2022年11月15日

農業振興地域制度について

 農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、農業を振興する地域を明らかにし、その地域の近代的な農業の確立、基盤整備、農地保有の合理化、農業施設の整備などの施策を総合的かつ計画的に進めるための制度です。

農用地区域について

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  • 農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域内で農地として利用を確保するために定められた区域です。
  • この農用地区域内の農地については、農業以外の目的には利用できないことになっており、原則として農地転用ができません。
  • やむを得ず他の目的に利用する場合には、あらかじめ農用地域からの除外の手続きが必要となっています。

 ⇒農業振興地域の整備に関する法律では、農用地区域での開発行為(住宅の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことはできません(農地法においても農用地区域では農地転用は原則許可できないこととされております。)。
 ⇒なお、農業用の施設や、一時的な利用のためのもの(工事用仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気通信、水道など)については、例外的に農用地区域内でも実施可能な場合があります。

 

農振除外について

 「農業振興地域整備計画(農用地利用計画)」に指定された「農振農用地区域」は、農業上の利用を確保し、農地を守る立場で設けられており農用地利用計画を変更するとき(農振除外)には、以下の用件を全て満たすときのみ行うことができます。
 したがって、申請された案件すべてが認可されるとは限りません。申請不受理や協議の過程で不適当とされる案件も多数ございます。土地の選定に当たっては慎重に行ってください。

重要変更

 重要変更とは、農振農用地を農用地等以外の用途に供することを目的として、「農用地区域から除外すること」を言います。重要変更を行うには、以下の5要件(除外要件)を全て満たしていなければなりません。 
 ※申出から除外までの期間は約1年程度の期間を要し、農地転用と併せると約1年半程度要しています(異議申立や審議の状況等によってはさらに日数を要する場合があります。)

  1. 必要性、緊急性及び規模の妥当性があり、かつ、他に代替する土地がないこと。
  2. 周辺農地における農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 担い手への利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農業上の公共投資後8年以上経過していること。

参考資料
 ・重要変更[PDF:422KB]

軽微変更

 軽微変更とは、耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設を建設する場合など、「農地を農業用施設用地として用途区分を変更すること」を言います。
 下記の場合が軽微な変更に該当します。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更の場合
  2. 土地の所有者、利用者が自己用の農業用施設の用に供するため、その土地を農用地区域から除外する場合
  3. 土地収用法による事業認定告示があった場合で、その事業の用に供するために、その土地を農用地区域から除外する場合
  4. 農業上の用途区分の変更で、変更に係る土地の面積が1haを超えないものの場合

 

 この土地については、施設用地として農地転用後も農用地区域に指定されていますので、他の用途に使用することはできません。

軽微変更の申出にあたっての留意点

  • 軽微な変更においても、周辺農地へ及ぼす影響への配慮が求められるため、事前に隣接農地の所有者・耕作者に説明をし承諾を得る等の調整を図ってください。
  • 重要変更の5要件を満たす必要はありませんが、要件を十分配慮したうえで土地の選定を行ってください。
  • 農地転用許可・建築確認許可・開発協議、その他法令上必要なものについては、事前に関係機関に許可見込みの確認をしてください。

農振除外申請の申込みについて

除外申出の期間

前期 : 4月1日 ~4月30日 午後 5時15分まで ( 閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合は前開庁日まで )
後期 : 10月1日 ~ 10月31日 午後 5時15分まで ( 閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合は前開庁日まで )

提出書類

 提出部数 5部(土地改良区域内 6部) ※1部原本

申出書(変更後の使用目的にかかる資料) 申出書[Word17KB] 申出書[PDF:76KB]
委任状 委任状[Word:13KB] 委任状[PDF:49KB]
必要書類一覧 必要書類[DOCX:18.8KB] 必要書類[PDF:82.7KB]

注意事項

  • 除外認可後、除外申出の事業内容と同じ内容で農地転用手続きをお願いいたします。目的に供しない場合は、農振農用地へ編入します。
  • 農地転用の許可を得る前に、農地を農地以外に利用することはできません。

お問い合わせ

経済環境部 農政課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4329

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