排水設備工事指定店制度について

公開日 2019年12月14日

更新日 2022年10月01日

排水設備工事を行う業者の方へ

羽生市内において排水設備工事を行う場合は、羽生市から排水設備工事指定店の指定を受ける必要があります。

排水設備工事指定店の指定を受けるには

1 要件

次の要件を全て満たしていることが必要です。

  • 専属の責任技術者が1名以上あること。
  • 埼玉県内に営業所があること。
  • 排水設備工事の施工に必要な機械器具を有していること。
  • 次のいずれにも該当しない者であること。

   ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

   イ 排水設備工事指定店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

   ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

   エ 精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な

     認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

   オ 法人であって、その役員のうちにア~エのいずれかに該当する者があるもの

2 新規指定の申請手続

下水道課に次の書類を提出してください。申請受付から約2週間で、審査結果を御連絡します。

  • 羽生市排水設備工事指定店新規(更新)指定申請書 PDF[PDF:86.5KB] Word[DOCX:15.4KB]
  • 羽生市排水設備工事指定店誓約書 PDF[PDF:61.7KB] Word[DOCX:14.1KB]
  • 代表者の住民票の写し
  • 代表者の履歴書(※) ※無帽、正面、上半身、3か月以内に撮影した写真を貼付け
  • (法人の場合は、)登記事項証明書及び定款の写し
  • 専属する責任技術者名簿(※)
  • 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し
  • 所有機器調書(※)
  • 営業所又は店舗の平面図、付近見取図及び写真(※)
  • 納税証明書(個人にあっては市町村民税、法人にあっては法人税又は事業税)

    (※)とある書類については、任意の書式で結構です。

3 申請手数料

20,000円を申請時に下水道課窓口でお支払いください。

4 羽生市排水設備工事指定店指定証

(1) 有効期間

 5年間(ただし、他の指定の有効期間との整合を図るため、有効期間が数か月短縮となる場合があります。)

(2) 交付方法

 申請受付後の審査結果に合わせ、当該指定証の完成についても御連絡しております。

 この連絡を受けた場合は、当該指定証を交付しますので、下水道課までお越しください。

5 更新指定の申請手続

排水設備工事指定店指定証の有効期間が満了となる工事指定店には、事前に指定更新の手続に関する書類を郵送します。

指定の更新を希望される場合は、更新に当たっての申請手続が必要となります。

郵送された書類に記載された内容をお読みになって、手続を行ってくださいますようお願いします。

なお、更新申請に係る手数料は、3,500円となります。

変更届について

代表者の変更、事業の廃止などがあった場合は、その旨の変更届を下水道課に提出していただく必要があります。

内容によって、変更届に添付する書類が異なりますので、下水道課まで御連絡ください。

なお、排水設備工事指定店指定証の書換えが必要な場合は、手数料3,500円が発生しますので御承知置きください。

 

 

お問い合わせ

まちづくり部 下水道課
住所:埼玉県羽生市大沼2丁目63番地
TEL:048-565-1551
FAX:048-565-1552

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