羽生市立小・中学校の臨時休業期間(令和2年4月、5月)における学校給食費相当額給付金について

公開日 2020年06月23日

更新日 2020年06月25日

〇学校給食費相当額給付金について

 新型コロナウイルス感染症対策により、羽生市立小・中学校を臨時休業とした期間(令和2年4月、5月)における学校給食費に相当する額を支給します。

 

〇支給対象者

 令和2年4月、5月分の就学援助費の受給認定者

 

〇学校給食費相当額の支給額

 小学生  8,200円 (4,100円×2か月分)

 中学生  9,800円 (4,900円×2か月分)

 

〇支給方法及び時期

 【支給時期】就学援助費第1期(4~7月分)支給と併せて支給いたします。

 【支給口座】就学援助費の支給口座(学校に登録してある学級費等の引落しを行う口座)へ支給します。

  

【注意事項】

 この制度は、令和2年度の就学援助費の受給認定者に対して支給するものです。

 すでに就学援助費の申請をされている方が、新たに申請を行う必要はありません。

 

就学援助費支給制度

 

お問い合わせ

学校教育部 教育総務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121