令和3年度羽生市中小企業等信用保証料補助金について

公開日 2021年06月22日

更新日 2021年07月12日

令和3年度羽生市中小企業等信用保証料補助金について

 

事業目的

 

市内の中小企業等で、セーフティネット保証認定(4号認定、5号認定、危機関連保証)を受け、埼玉県制度融資等を活用し融資を受けた事業所が、埼玉県信用保証協会に支払った信用保証料を補助するものです。

 

詳しくは、羽生市中小企業等信用保証料補助金申請要領【第3版】 をご覧ください。

 

※要領第3版にて、融資実行日を下記のとおり変更させていただきました。ご了承ください。

【第2版】融資実行日:令和2年3月1日以降

【第3版】融資実行日:令和3年3月1日から同年12月28日まで

 

補助金額

 

1事業所あたり上限10万円(上限に達するまで、申請は可能です。)

 ・設備投資に関する融資 10分の10

 ・運転資金に関する融資   3分の2

 

補助対象

 

1 市内に事業所がある中小企業、小規模事業者(個人事業主を含む)

2 セーフティネット保証認定(4号認定・5号認定・危機関連保証)を受け、令和3年3月1日から同年12月28日までに埼玉県経営安定資金または埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資金の融資により、埼玉県信用保証協会に対して信用保証料を支払った事業者
3 市長が定める中小企業振興のための各種近代化等資金貸付制度要綱に基づいて、融資機関が中小
企業者に対して、貸し付けた融資により、埼玉県信用保証協会に対して信用保証料を支払った事業者
4 羽生市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当していない者

 

対象経費

 

 埼玉県信用保証協会に支払った信用保証料

 

提出書類

 

① 羽生市中小企業等信用保証料補助金交付申請書兼請求書

② 融資契約書の写し

③ 埼玉県信用保証協会が発行する信用保証決定額が分かる書類の写し

④ 信用保証料の支払が確認できる通帳の写し

⑤ 振込先口座の通帳の写し(表紙+表紙をめくったページ部分の写し)

 

詳しくは、羽生市中小企業等信用保証料補助金申請要領【第3版】 をご覧ください。

 

申請方法

 

交付申請書のほか定められた添付書類を郵送または郵送により、羽生市商工課に提出してください。

 

郵送先

 

〒 348-0058

羽生市中央3-7-5 羽生市役所商工課 宛

※封筒には「羽生市中小企業等信用保証料補助金関係書類」と記入してください。

 

申請期間

 

 

令和3年7月1日(木)から令和3年12月28日(火)まで

  

変更の届出について

 

 補助金の交付を受けた事業者が、次のいずれかに該当するときは、羽生市中小企業等信用保証料補助金交付申請内容変更届出書を市長に提出することになっています。

1 商号等(法人にあっては商号及び代表者氏名、個人事業主にあっては氏名)に変更があったとき。

2 所在地(個人事業主にあっては、住所)に変更があったとき。

3 融資期間に変更があったとき。

4 事業承継等(個人事業主にあっては、相続等)があったとき。

 

補助金の返納について

 

 補助金の交付を受けた事業者が、最終約定期限前に融資を完済し、保証協会に支払った信用保証料の一部が返戻されたときは、羽生市中小企業等信用保証料補助金返納申出書を市長に提出し、当該返戻額を市に返納することになっています。

 

 

詐欺や悪質商法にご注意ください

 

 今回の補助金について、市から現金自動預払機(ATM)の操作を依頼することは、絶対にありません。

お問い合わせ

経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110