都市計画に係る申請・届出の郵送対応について

公開日 2021年01月05日

更新日 2020年12月28日

 羽生市に提出する一部の申請又は届出は、郵送による手続きが可能です。
 必要な書類を、「羽生市まちづくり部まちづくり政策課都市計画係」あてに郵送してください。
 
 詳細な手続き方法は、次のとおりです。なお、郵送中の毀損、紛失については、責任を負いかねます。

1.対象となる申請等

 以下の表に記載されているものが対象となります。
 提出書類・添付書類や提出にあたっての注意点等は、各概要ページをご覧ください。

申請書等 提出部数 概要ページ
 法53条許可申請書 正副各1部正副各1部 都市計画道路等予定地内での建物の建築について
 土地有償譲渡届出書
 土地買取希望申出書 
正副各1部正副各1部 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
 地区計画の区域内における行為の届出書 1部 地区計画

 ※ 羽生市都市計画図または羽生市地形図の郵送による購入については、地図情報をご覧ください。

2.申請等の方法

 以下の内容を当課あてに郵送送付してください。審査後、許可通知等を返送します。

  • 送付書類一覧
  • 申請書等
  • 返信用封筒(書留郵便、レターパック等の到達確認のできるもの)
  • その他必要書類

3.その他注意事項等

  • 受付できない場合は、再度郵送で提出をお願いするか、受付窓口へ来ていただく場合がありますのでご了承ください。
  • 審査にあたっては、提出書類の補正や修正が必要となる場合があります。メールアドレスをお知らせいただくとスムーズにやり取りができます。
  • 53条許可申請や公拡法届出の対象地については、「都市計画道路網図」にて確認できます。まちづくり政策課にて閲覧してください。1部10円でコピーサービスも承りますので、ご利用ください。
  • 申請・届出の際には、事前相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380