公開日 2022年04月01日
更新日 2022年12月28日
受付終了(令和4年12月28日)
令和4年12月28日をもって羽生市新規設備等導入サポート補助金の受付は終了しました。
羽生市新規事業チャレンジ補助金について
事業目的
経営基盤確立のために販路開拓、サービス向上等の新たな取り組みに挑戦する市内の事業所に対して補助金を交付します。
補助金要領・各種様式
羽生市新規事業チャレンジ補助金申請要領【第1版】[DOCX:39.7KB]
様式第1号 (交付申請書)[DOCX:16KB]
様式第2号 (事業計画書)[DOCX:16KB]
様式第4号 (変更承認申請書)[DOCX:21.3KB]
様式第5号 (実績報告書)[DOCX:16.3KB]
様式第7号 (交付請求書)[DOCX:20.9KB]
補助金の詳細について
補助対象者
下記のすべてに該当する事業者が対象です。
(1) |
個人事業主にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、令和4年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。 |
(2) |
中小企業者にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条第1項に規定する設立等の届出により、令和4年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。 |
(3) | 市税等に滞納がないこと。 |
(4) | 性風俗特殊営業を営む事業者に該当しないこと。 |
(5) | 羽生市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当していないこと。 |
(6) | 同一内容又は同一経費で既に他の行政機関等の助成制度による助成又は採択を受けていないこと。 |
補助対象事業
実施する事業内容によって、該当項目が異なります。
研究開発事業
次のいずれにも該当していること。
(1) | 新技術又は新商品の開発を目的としている事業であること。 |
(2) | 新たに販路の開拓し、又は開拓できる見込みがある事業であること。 |
(3) | 羽生市内において製造又は販売を行う事業であること。 |
新規分野開拓事業
新たな事業分野への開拓を目指す事業で次のいずれかに該当していること。
・市場調査、消費モニター調査その他の調査事業
・新商品のパッケージデザイン等の作成
・新商品、新技術等の宣伝用パンフレット、看板、チラシ等の作成
・宣伝用ホームページ又は動画の作成
・クラウドファンディングの実施
・オンライン販売(ECサイト)の実施
販路開拓事業
新たに販路を開拓する目的でイベントを主催する事業で次のいずれにも該当していること。
(1) | 羽生市内において出店し、及び販売するイベントであること。 |
(2) | 羽生市その他の団体から別に補助を受けていないイベントであること。 |
(3) | 令和4年中に開催するイベントであること。 |
(4) | 一過性でなく継続的に開催する、又は開催が見込まれるイベントであること。 |
特許、認証、免許、許可又は認定の取得事業
各種の申請を行い、事業開始(継続)における信用度の向上に資する次のいずれかの取得
・国内又は国外特許権
・ISO、JISQ、TS認証
・事業開始(継続)のために必要な免許
・事業開始(継続)のために必要な許可
・BCP等国の認定制度
その他
・事業開始(継続)のために利用した埼玉県起業家育成資金融資制度の活用
・その他市長が新規事業への取組として適切と認めるもの
補助対象経費・補助率・補助額
補助対象経費
実施する事業内容によって、補助対象経費が異なります。
補助対象事業 | 補助対象経費 |
研究開発事業 | 機械装置、測定機器の借上料、原材料費、資材購入費、調査費、コンサルティング経費、講師謝金及び旅費、会議費、分析試験費、委託・外注費 |
新規分野開拓事業 | 機械装置、測定機器等の借上料、調査費、コンサルティング経費、印刷製本費、ウェブサイト等構築費、資料購入費、分析試験費、委託・外注費、クラウドファンディング手数料 |
販路開拓事業 | 出展料、会場借上料、装飾料(レンタル含)、印刷製本費、消耗品費 |
特許、認証、免許、許可又は認定の取得事業 | 特許庁又は弁理士に支払う費用、取得に係るコンサルティング経費、取得に要した試験料、申請料 |
その他 |
埼玉県起業家育成資金を活用した際に支払う信用保証料 その他市長が新規事業の導入に必要であると認める経費 |
補助率
補助対象経費(税抜)の3分の2
補助額
上限10万円
提出について
募集期間
令和4年4月1日(金)から12月28日(水)まで
※補助金の申請については、申請期間中であっても、予算の上限に達した段階で募集を締め切ります。
提出書類
(1) | 羽生市新規事業チャレンジ補助金交付申請書(様式第1号) |
(2) | チャレンジ事業実施計画書(様式第2号) |
(3) | 事業所の概要が分かる書類 |
(4) | 補助対象事業の見積書 |
(5) | その他申請に必要な書類(必要に応じて) |
※書類に不備がある場合、訂正・再提出を求めることがあります。