物価高騰対応重点支援事業として水道料金の基本料金を免除(無料)します

公開日 2025年12月23日

更新日 2025年12月23日

 物価高騰が継続している中、経済的な負担が増加している家庭や事業者を支援するため、水道料金の基本料金分を2か月間免除します。(ただし、官公庁を除く。)

 なお、免除は国からの「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。今回の免除措置について、市民の皆様からの手続きは不要です。
 

1 免除対象となる基本料金について

  

 水道料金は2か月ごとに水道メーターの検針を行い、その使用水量を基に「基本料金+超過料金」の計算をしています。そのうち、免除対象となる基本料金(2か月分、20立方メートルまで)は水道メーターの口径により異なり、次表のとおりとなります。

 なお、使用水量が20立方メートルを超える場合は、使用した水量に応じてお支払いいただく超過料金がかかります。超過料金は免除の対象ではありません。

 

     2か月分の水道基本料金(税込)

メーター口径     基本料金
13mm          2,750円
20mm 2,860円
25mm 3,080円
30mm 3,410円
40mm 5,500円
50mm 14,300円
75mm 33,000円
100mm 55,000円
200mm 99,000円

(例)ご家庭で64立方メートルを使用した場合【口径13mmで2か月分の使用例】

      (免除前)水道料金10,406円+下水道使用料7,964円=ご請求額18,370円

      (免除後)水道料金  7,656円+下水道使用料7,964円=ご請求額15,620円

 

  ※下水道使用料については、免除の対象外です。

 

2 免除期間

 

・偶数月検針地区:令和8年2月検針分(令和7年12月上旬から令和8年2月上旬までの使用分)

・奇数月検針地区:令和8年3月検針分(令和8年1月上旬から令和8年3月上旬までの使用分)

 ※水道メーターは、2か月に1度検針をしています。

 

3 水道使用量等のお知らせ(検針票)の記載例

 

水道使用量等のお知らせ(検針票)記載例[PDF:353KB]

 

4 注意事項

 

・基本料金を免除した後の水道料金が0円になる場合は、納入通知書を送付しません。口座振替をご利用の場合は、振替(口座引き落とし)がありません。

・手続きのために、銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。
・今回の水道基本料金免除に関して、市役所から電話や訪問をすることはありませんので、不審に思ったらその場で口座番号や電話番号を教えず、家族に相談したり、水道課までお問い合わせください。
 

 

お問い合わせ

まちづくり部 水道課
住所:埼玉県羽生市大字下羽生134番地
TEL:048-561-0969
FAX:048-561-0949

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